プロが教える店舗&オフィスのセキュリティ対策術

7年前に個人の負債で自己破産しましたが自己資金で3年ほど前に個人事業(店舗)をはじめました。今までは自己破産中ということで借り入れは全くできないので国民金融公庫などにもいきませんでしたが、このたび借り入れが必要となりました。自己破産の期限は7年とも10年とも聞いたことがあるのですが実際のところ分かりません。ご存知の方 宜しくお願いいたします。

A 回答 (5件)

細かいことですが、自己破産中というのは、申告を行ってから裁判所決定が下るまでのことで、質問者様の場合、自己破産中ではありません。



さて、ご質問の件ですが、自己破産後に、債務整理や再度の自己破産などができない期間というのがあるだけで、現在は7年間です(法改正前は10年)。

借り入れの可否ですが、大抵の貸付業者(銀行等含む)は、信用情報機関に問い合わせを行い、その結果を元に貸し付けの可否を決定します(それを行わないのは、いわゆる闇金融くらいです)。ですので、一般的な信用情報機関を訪問し、あなたの情報が登録されていないか、確認するのがいいでしょう。
どのような信用情報機関があるかは、リンクを参照してください。

質問者様の場合、7年前に自己破産をされ、その際に各信用情報機関に自己破産したという記録が残されているはずです。
5~7年で記録抹消になるはずなので、それを確認のうえ審査に臨めば問題ないでしょう。
なお、信用情報機関に記録が残っていたとしても、実際に貸付可否を決定するのは各会社です。したがって、これらの機関で情報開示を行い、そこに情報があったからといって、絶対に借りれないわけではありません。

参考URL:http://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%BF%A1%E7%94%A8% …
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考え方が違います。


「自己破産中」ではありません。既に破産手続きは完結して、免責決定はされてるのではないでしょうか。

でしたら、再び破産宣告することができないよ、って期間があるだけです。国の法律なので、神奈川県と東京都と大阪がその取り扱いが違うわけではありません。

「自己破産の期限」などありません。
あなたは既に破産宣告、免責で「新しい人間になってる」のです。

借入を起こす際に、信用調査をされるのは当然ですが、その際に「過去破産したことがある」か否かは確かに大きな判断材料でしょう。

しかし、それは「担保能力が足りない」「支払い能力が薄い」などで信用力を何とか人間性でカバーできないかという時にでる条件でしょう。
担保能力や支払い能力が充分なら、過去に破産経験があっても大丈夫です。

もっとも今は「貸し渋り」があります。
それは過去とは直接関係ないです。

「破産経験者」は金銭にルーズで、借りたものを返さなくても平気な人間だと思われてるところがありますから、それを払拭するだけのものが貴方にあればいいのですが、自信がなければ、自分から「私破産したことあります」と言わないのが正解でしょう。
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自己破産してから10年以上たっても、ローンが組めない人もいます。


なので、借り入れできるかどうか申し込んでみるしかないです。
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東京都は7年です。

他は知りません。
ちなみに、国庫は審査が大変厳しい。
県・市・区などに、特別融資制度があります。
金利が安い。3月末まで。
そちらへ申込みが早いです。ただし、住民税・
事業税は、赤字年度は別にして、完納が条件。

くれぐれも、その時は自己破産の事は
一切出さないこと。それは『秘密にする』ではなく、
貴方の、言わない権利です。頑張って!私も自営。
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> 自己破産の期限は7年とも10年とも


自己破産して次に自己破産が出来るまで、以前の法律は10年で、法改正後は7年。
信用情報は、各機関で保持期間が異なるので、どちらも正しい。
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