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業務委託(労務費)と破産手続き
現在、会社勤めをしながら、副業として業務委託(時間給で月に3〜4万程度)の仕事をしています。
諸事情により破産手続きをする場合、業務委託に影響は出るでしょうか。
破産手続き前に開業届と青色申告申請をするのは問題が生じるでしょうか。
教えてください。

A 回答 (2件)

>諸事情により破産手続きをする場合…



って、本業サラリーマンが破産ですか。

>業務委託に影響は出るで…

発注側の企業がどう考えるかだけで、破産した者に仕事を外注してはいけないなどとする法令類はありません。

>破産手続き前に開業届と青色申告申請をするのは…

所得税法上の手続きに、破産うんぬんは一切関係ありません。

というか、既にその業務委託とやらをしているのなら開業届は開業から 1 ヶ月以内に出されていなければいけません。
こちらは遅れてもペナルティーはありませんので、もしまだならすぐに出しておきます。
PDF を印刷して郵送するだけでよいです。
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/an …

青色申告承認申請は開業から 2 ヶ月以内、またはその年の 3/15 までで、こちらは期限が厳格です。
今年 1 月以前に始めているのなら、今から出しても来年分 (申告は再来年の分) からしか適用されません。
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/an …
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2021/04/12 11:33

職種次第です。


最中に開業届なら破産時の債務免除に影響が出るかもしれません。
そもそも、破産しようという人が新規開業は矛盾していますから、破産自体が認められない可能性も。
時間給の業務委託というのも矛盾していますから、単なる副業として、開業届無しで始めれば良いのでは?青色はできませんけど。
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