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自己破産したら官報に掲載されるのですが、始めに破産手続開始決定の欄から始まって、最後は個人再生の欄で終わるのですが、その途中の欄にある破産手続開始決定及び免責許可決定とか破産手続廃止及び免責許可決定とかの欄があるのですが、これは、どういう意味なんでしょうか?あと、個人で自己破産した場合は主にどの欄に載るのでしょうか?教えて下さい。お願いします。

A 回答 (1件)

個人の破産事件において官報公告がされるのは,主に



(1)破産開始決定 破産手続きが始まりますという決定
(2)破産廃止決定or終結決定 破産手続きが終わりましたという決定
(3)免責決定 債務の免除をしましたという決定

の3回です。通常((1)(2))(3) 又は(1)((2)(3))の組み合わせで,2回公告されます。 

同時廃止の場合は,(1)破産開始決定+(2)破産廃止決定が同時にされるので,最初にまとめて(1)と(2)を公告,2か月後くらいに(3)の免責許可決定の公告がされます。

管財人がつく場合は,(1)破産開始決定(一般に,債権届出期間等も同時に公告されます),破産手続きが終わった時点で(2)破産廃止(終結)決定と(3)免責許可決定が一緒に公告されます。

廃止と終結の違いは,配当があるかないかです。

破産手続開始と同時に免責許可決定がされることはないので,「破産手続開始決定及び免責許可決定」という公告はありません。

手続きの内容によって,どの欄に載るのかは変わります。というか,どの欄にも載る可能性はあります。
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