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根抵当付きの土地を遺産相続しています。根抵当の第一順位はM銀行、第二順位は○○府中小企業信用保証協会です。○○府中小企業信用保証協会は、○○市信用保証協会と合併し、現在○○信用保証協会になっています。債務会社は、M銀行からプロパー融資と○○市信用保証協会の保証付き融資を受けており、またM銀行とI銀行から○○府中小企業信用保証協会の保証付き融資を受けています。債務会社の代表取締役は連帯保証人になっていましたが、この度死去し、別の取締役が代表取締役になりました。しかし、債務支払い期限の更新を行えなかったため、M銀行から○○信用保証協会に代位弁済の申請が行われました。M銀行のプロパー融資額が第一順位の極度額をかなり下回っているので、残りの極度額をM銀行が○○信用保証協会に移転し、○○信用保証協会が○○市信用保証協会の保証付き融資額を根抵当の土地売却額から回収できるようにすると言っています。融資契約時点で、○○市信用保証協会は根抵当設定権者でなかったのに、このようなことが法律的に可能なのでしょうか?仮に、○○府中小企業信用保証協会と○○市信用保証協会とが合併していなかったら、根抵当権の一部移転はどうなっていたのでしょうか?これらに関連する法律のことが分かりませんので、教えて頂けると助かります。

A 回答 (1件)

事実関係が不明な点がありますが、根抵当権の元本確定がなされて、○○信用保証協会が保証人として保証債務を履行したと言うことですね。

弁済による代位(代位弁済)により、債権者が有していた権利の全部又は一部は、保証人に全部又は一部移転するので、1番の根抵当権の一部又は全部が移転するというのは、法律上あり得ます。
合併が新設合併なのか、吸収合併なのか、吸収合併とした場合、存続法人は○○府中小企業信用保証協会なのか、それとも○○市信用保証協会なのか不明ですが、いずれにせよ、○○信用保証協会が保証人なのですから、保証債務を履行すれば、弁済による代位になります。


>仮に、○○府中小企業信用保証協会と○○市信用保証協会とが合併していなかったら、根抵当権の一部移転はどうなっていたのでしょうか?

合併していなくても、M銀行とI銀行から○○府中小企業信用保証協会の保証付き融資を債務者は受けているのですから、○○府中小企業信用保証協会がM銀行に保証債務を履行すれば、○○府中小企業信用保証協会へ一部移転するのではないでしょうか。

民法

(法定代位)
第五百条  弁済をするについて正当な利益を有する者は、弁済によって当然に債権者に代位する。

(弁済による代位の効果)
第五百一条  前二条の規定により債権者に代位した者は、自己の権利に基づいて求償をすることができる範囲内において、債権の効力及び担保としてその債権者が有していた一切の権利を行使することができる。この場合においては、次の各号の定めるところに従わなければならない。
一  保証人は、あらかじめ先取特権、不動産質権又は抵当権の登記にその代位を付記しなければ、その先取特権、不動産質権又は抵当権の目的である不動産の第三取得者に対して債権者に代位することができない。
二  第三取得者は、保証人に対して債権者に代位しない。
三  第三取得者の一人は、各不動産の価格に応じて、他の第三取得者に対して債権者に代位する。
四  物上保証人の一人は、各財産の価格に応じて、他の物上保証人に対して債権者に代位する。
五  保証人と物上保証人との間においては、その数に応じて、債権者に代位する。ただし、物上保証人が数人あるときは、保証人の負担部分を除いた残額について、各財産の価格に応じて、債権者に代位する。
六  前号の場合において、その財産が不動産であるときは、第一号の規定を準用する。

(一部弁済による代位)
第五百二条  債権の一部について代位弁済があったときは、代位者は、その弁済をした価額に応じて、債権者とともにその権利を行使する。
2  前項の場合において、債務の不履行による契約の解除は、債権者のみがすることができる。この場合においては、代位者に対し、その弁済をした価額及びその利息を償還しなければならない。
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この回答へのお礼

丁寧に教えて頂き、本当にありがとうございました。関連する法律も示して頂いたので、助かります。回答に書かれている通り、M銀行の根抵当に関する元本確定はなされています。内容は理解できました。時間を割いて、ご回答頂き、感謝しております。

お礼日時:2017/03/16 00:42

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