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って、なんですか?

具体例を挙げて教えてもらえませんか?

よろしくお願いしますm(_ _)m

A 回答 (1件)

連帯債務はご存じですよね。



連帯債務は、債務者間に共同目的による主観的な
関係があるので、各債務者の一人について生じた
事由が他の債務者に影響を及ぼすことがあります。

これが無いのが不真正連帯債務です。
だから、債務者間での求償関係も生じません。

ただ、不真正連帯債務も、債権者を満足させるものは
他の債務者に影響を及ぼします。
これ以外は及ぼさない、ということです。

典型的なのが複数人による不法行為です。

被害者は、各債務者に全額賠償を請求できます。
各債務者間には求償関係がありません。
しかし、それは不公平なので、信義則などの他の
法理をもってきて、当事者間の公平を図ります。
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