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夫が弟の保証人で4000万円ほどの借金があり、先日口座と定期預金の差押えがありました。夫名義の生命保険も差押えの対象になるのでしょうか?
この先どうしたらいいのでしょうか? 自己破産した方がよいのでしょうか?

A 回答 (5件)

積立式の保険は解約返金があるから取られる可能性がある。


掛け捨ての生命保険であれば 契約は打ち切りか。

・・もし夫が死んだ場合は 受取人が貴女であれば それは貴女固有の財産であり 夫の財産ではない。
相続放棄し 夫の財産も負債も受け取るつもりがないのであれば その死亡保険金は貴女のものだ。

基本 相手が差し押さえるのは 勝手に売却したり 隠したりさせないため。
この後 弁護士を通して 分割での返済をするか あるいは自己破産かの道を選ぶ。
破産は家や土地や価値のあるものは失うが 働ければ少なくとも負担はない。
返済は長期にわたる借金生活があるが 家や土地を失わないで済むかもしれない。
これを秤にかけ より良い方を選ぶか 妻の働きが多い場合は離婚し 2人で作った財産のうち妻の分の財産分を確保した上で夫のみが自己破産し 後に妻の財産で生活する という方法もある。

いずれにせよ 相手の出方にもより 取り扱いを間違えばダメなので 弁護士との相談がまず最初。
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状況を整理して弁護士に相談しましょう。


金額も大きいですし、素人の判断で損をすることがないように。
まずは落ち着いて下さいね。
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差押されるまでに、債権者から何回か返済督促があったはずです。

その間に夫と弟の間で善後策を講じるということはしなかったのですか?

債務者である弟の今の状況にもよりますが、保証人の場合自己破産する手前くらいで交渉する余地がある場合もあります。つまり債権者との間で全額は無理だがこれくらいなら払うとか、何年間かけて分割で支払うといったやりとりです。
だから追い込まれる前に、債権者と話し合い誠意を見せることが大切なんです。
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夫さんが返済して行けばいいですよ

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離婚ですね。

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