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主人が自己破産することになりました。
主人は住宅ローンの連帯保証人になっているのですが、住宅は主人が前妻と建てたものです。
その住宅に、私たちが住宅ローンを払って住んでいます。
住宅ローンは、前妻が急に出て行くという形で離婚した為に整理されておらず、未だ住宅ローンの債務者が前妻で連帯保証人が主人という具合になっています。
この場合、主人が自己破産したら、
(1)住宅は債権者に差し押さえされてしまうのでしょうか?
(2)債権者は、債務者である前妻に残債を一括請求するのでしょうか?
わかりにくい文章で申し訳ありませんが、住宅ローンの連帯保証人が自己破産した場合住宅はどうなるのか教えて下さい。
よろしくお願い致します。
No.8ベストアンサー
- 回答日時:
「債権者」については前妻の債権者(=ローン銀行)と夫の債権者(自己破産に至る借入先)を区別していない為に混乱が出ているようですが、質問に即して答えます。
(1)夫の債権者が差押できるのは夫の住宅持ち分に対してだけ。(物件価格=ローン残債の状況であれば差押が認められない可能性もある)
(2)夫の債権者は前妻に対しては請求する根拠を持たない。(別途保証等があれば別)ローン銀行は自宅処分で不足する分は前妻・夫へ請求してきます。
(3)そもそも、住宅ローンの返済義務は前妻が負っている。離婚時にすべき対応をしなかったことで、現状は前妻が質問者夫婦に賃貸して「家賃=ローン返済額」となっているような状態になっている。
(4)当初からの夫の負担額や持ち分に関わり無く不動産へは妻のローンの抵当権が第一順位で設定されているので、自宅売却の場合には売却資金は妻のローンに優先返済される。自宅売却後夫には、返済へ回された夫の持ち分部分について前妻へ請求する権利は残る。
(5)連帯保証人の破産をローン銀行が知るプロセスとしては、破産債権の届出という形での裁判所からローン銀行への連絡か、夫の自己破産により夫の持ち分に「破産」の登記がされたタイミングになるが、いずれにせよ前妻の住宅ローンの「期限の利益」喪失事由となって前妻側はローンを一括返済せざるを得なくなる。
(6)この場合前妻にとっては、自分の住まない家に拘りがない以上物件売却してローンの完済をと考える筈で、質問者夫婦が自宅に居住できる可能性は無い。
(7)夫持ち分への担保設定・差押、競売による強制処分となると売却処分までの期間が長期化することに加えて、物件の処分価格が低くなる点で、手続中の延滞金利(14%計算)を含めて前妻の負担が大きくなることが予想される為、至急自宅売却に向けて前妻を交えてローン銀行と協議していく必要がありそうです。(質問者家族が今後どこに住むのかまでは不明ですが)
お礼が遅くなり申し訳ありません。
お忙しいところ、詳しい回答をありがとうございました。
やはり、前妻はローンの一括請求をされることになるのですね。もし、払えなければ前妻も自己破産ということですよね。銀行側がどう出るかわかりませんが、自宅を売却することが一番の方法ですね。
これから他にもいろいろ問題が出てきそうですが、おかげさまで自宅の件については先のことが考えられるようになりました。ありがとうございました。
No.10
- 回答日時:
No8さんの理路整然とした回答で、ほぼ正解がでたようですが・・。
連帯保証(連帯債務でなく)でご主人の持分があるのか。
これから自己破産しようとする人間が今頃になって
>(7) 夫持ち分への担保設定
・・・(7) の意味が不明な気がしますが。
お忙しいところ、何度もご回答くださりありがとうございます。
主人は、連帯保証人であり住宅ローンを組んだのは前妻であると言っています。連帯保証人を新たに立てれば、前妻は銀行からの一括返済の請求から免れることができるのですか?
再度ご回答くだされば幸いです。よろしくお願い致します。
No.9
- 回答日時:
#3です。
「破産した者が何を~」という書き込みがありますが,破産は絶対悪ではないのですよ。
ここ十数年くらい,サラ金のATMを自分の財布と勘違いしてるのでは?と思われるような使い方をする人が破産→免責となる(しかも破産して数年経つとまた繰り返す人も多い)等,サラ金やクレジットによる破産が急増して手続き本来の意義が失われてしまっていますが,本来はやむを得ず返済困難に至ってしまった債務者の更生という重要な意義があるのです。
ご主人がどのような事情で破産されるかお聞きするつもりはありませんが,これをきっかけに更生されるのであれば,自分(やご主人)を卑下する必要はまったくありません。
次は回答の続きです。
どうしても家を手放せない理由があるのでしたら,あなた(あなたが経済的に信用されていればですが)あるいはあなたの親族が購入して,家賃を支払って住み続けることは法律上可能なのです。もちろん後者の場合は家賃が発生します(基本的にはあなたが購入することは賛成できません)。ただし,あくまでも家賃として支払うのであり,社会一般的にみて,破産して,家賃名目で支払い,買い戻すような状況を作ってはいけないと思います。破産後のことについて,弁護士さんにご相談され,見込みがあればご親族にご相談されてはいかがですか。
大変でしょうが,がんばってください。
何度もご回答頂きありがとうございます。
自宅は親が買ってくれれば助かるのですが、そう簡単にはいかないようです。残念ですが、手放さざるおえないようです。
励ましのお言葉感謝致します。
No.7
- 回答日時:
追伸
連帯保証なら連帯保証人には催告・検索の抗弁権はなく、債権者はどちらにでも分別の抗弁権もないので全額請求できますが、一般的には、まず主債務者宛に請求するという前提でかいてます。
で連帯債務ではないので、不動産は単有のはずでは。
No.6
- 回答日時:
主債務者・・・前妻。
連帯保証人・・・旦那。
で旦那が自己破産なら、新たな連帯保証人を立てればいいのでは?
で。わからないのは前妻が主債務者なら、家のローンを払ってるのは前妻。前妻が、なんで、未だに家のローンを払っているのか?前妻の方が収入が多かったからかな?
その場合、家の名義は前妻の単有になるけど。
それなら競売はないけど。
連帯債務と連帯保証が混同されてないですか?
連帯保証でいいんですよね。
No.3
- 回答日時:
約款を読んでいませんので正確なところは回答できませんが,一般的に銀行が使用している契約書や住公の約款には,連帯保証人が破産した場合も期限の利益喪失約款があったと思います。
家が共有名義であれば,担保は持ち分ではなく,全部に付いているはずですので,期限の利益を喪失した場合,競売→不足分請求となると思われます。
銀行によっては,ご主人以外の新たな連帯保証人を付すことで分割に応じることもあるようですので,その場合は差し押さえはされないものと思われます。しかし,前妻さんが家に住む予定がないのであれば,家を処分しない方向で検討するメリットはないような気がします。
破産後,家をどうするか分かりませんので,再度弁護士さんにご相談されることをお勧めしますが,基本的には前妻さんが住む気がないのでなければ,家を売却(競売でなくても,担保権者の同意を得て任意売却の方が有利か?)して債務そのものを減らす方法が良いのではないでしょうか?もっとも,ご主人,前妻さんが税金を滞納している場合は滞納処分による差押えがあったり,他の債権者が担保権を入れたり,ご主人の一般債権者が差押えや仮差押えを付けたりしている可能性もありますので,最新の登記簿謄本を取得されるのが良いと思います。
やはり、保証人でも破産すれば、競売→不足分請求となるのですね。
先日、不動産鑑定をしてもらったところ評価額と残債がだいたい同じくらいの額でした。
仕事などの面から、今までどおり住み続けられたらいいなと思ったのですがムシのいい話ですよね。破産する者が、何を言ってるんだって感じですよね。悲しいです。
ご親切に、ありがとうございました。
No.1
- 回答日時:
おそらくということで書いておきます。
まず連帯保証人というものは 債務者のと同じだけの責任を負うというものです。 ですから債務者に連絡がなくても、債務者が自己破産等していなくても同じだけの責任があるので債権者は直接 連帯保証人に請求が可能です。
家の件ですが、名義は誰になってるのでしょうか?
だんなさんの名義であれば 財産があるので自己破産した場合 破産介在人がついてその売却した金額を債権者に平等(借金の割合など)に振り分けます
まあ 連帯保証人は債務者と同じだけの借金をしたと思って間違えありませんので・・・。
自己破産されるのであればそれなりの法律のお仕事をされている方にお願いしていると思いますので一度 ご相談してみてください(自分で自己破産しようとしているのであればすみません) いずれにしろ 連帯保証人なんてなるものじゃありませんよ。
早速のご回答ありがとうございます。
家の名義は、主人と前妻との共有名義になっています。
自己破産は、弁護士にお願いしていますが先生も住宅ローンの約款にそのような記載がないため、銀行の判断でどうなるかわからないと言っています。
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