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漁業協同組合の役員に
破産宣告した者がなれるのでしょうか?
先日の選挙で破産宣告人が当選し理事になりました。 周りの者が破産宣告した者は理事にはなれないと言うのですが、如何なものでしうか? 
破産宣告してから10年位経ちます。
本人に問いただした所、他人の保証人にもなれると言ってるんですが如何なものでしょうか?
お教えください

A 回答 (3件)

水産業協同組合法の以下の条文のところだと思う。

復権しているかどうかは破産法の条文を検索していただきたい。

前項各号に掲げる者のほか、次の各号に掲げる者は、それぞれ当該各号に定める事業を行う組合の役員となることができない。
一 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者 第十一条第一項第四号又は第十二号の事業

水産業協同組合法 _ e-Gov法令検索
https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=323AC00 …
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この回答へのお礼

助かりました

よく分かりました
ありがとうございます

お礼日時:2022/04/11 22:03

通常は免責受けていれば公職につくこともできる


借金(5年たたないとできないが)もできるし保証人にもなれます
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この回答へのお礼

ありがとう

ありがとうございます
参考にさせて頂きます

お礼日時:2022/04/05 16:15

どのような、因果関係がありますか?

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この回答へのお礼

へこむわー

因果関係は土木工事の仕事で
社長して経営が上手くいかず自己破産しました

お礼日時:2022/04/05 16:17

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