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義父が代表取締役をしている有限会社が倒産した場合の質問です。
夫が同会社の役員で保証人になっています。
会社の負債は7000万近くあり、義父の自宅兼事務所は土地は借地で上物は所有、借地権があります。この他、負債を返済できるような目立った財産は義父にはありません。
夫は私と共同名義で自宅を購入し、現在ローンを払っています。私の収入は微々たるもので、ローンを借り入れしやすいように私も名前を連ねました。
もし会社が倒産した場合、今の自宅に住み続けるのは不可能でしょうか。
可能であれば、どのような方法で回避出来ますでしょうか。よろしくお願いいたします。

質問者からの補足コメント

  • また、代表取締役である義父の自己破産だけでなく、夫や私も自己破産しなければならないでしょうか。

      補足日時:2017/08/10 01:42

A 回答 (1件)

もし会社が倒産した場合、今の自宅に住み続けるのは不可能でしょうか。


    ↑
倒産し、保証人である夫が支払うことになれば、
夫の分の自宅の共有持ち分が、債権者の所有になることが
考えられます。
そうなると、自宅は質問者さんと、債権者の
共有になります。
共有になった場合、誰が住むかは、共有者間で
話し合い、決めることになります。
債権者の持ち分が多ければ、出て行かねば
ならぬ場合もあります。



代表取締役である義父の自己破産だけでなく、
夫や私も自己破産しなければならないでしょうか
   ↑
1,破産が出来るためには、それなりの
 条件が必要なので、出来るか判りません。

2,義父さんや夫さんは破産する可能性がありますが、
 質問者さんは無関係ですから、破産する必要もないし
 破産も出来ません。
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この回答へのお礼

ご丁寧なご回答ありがとうございます。
持ち家で負債が相殺出来そうにもないので、自己破産の道を選ぶしかなさそうなのですが、その場合の自宅のローン返済は管財人が売却等で、夫や妻は家のローンの返済義務はなくなるのでしょうか。
返済義務がなくならない場合は私も家の連帯保証人になっていますし、ローン残高の借入額を支払う手段がないので、私も自己破産するしかないのかと思ったのですが。
まとまりなくすいません。
取り急ぎでした。

お礼日時:2017/08/10 08:24

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