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No.4ベストアンサー
- 回答日時:
> 来年3月に破産処理
ということは、今から不動産屋に家の売却を申し込むのですから、客が付いて客のローン審査等の時間を考えれば、売買は早くて2月という所でしようか。
遅ければ4月・5月と。
ちょっと時間的に無理ではないですかね。
> 預貯金や不動産を処分できないわけではないと思いますので
もちろん、資産が現金や物等の姿形を替えるだけで、資産価値としては変化しないことが前提だからですね。
ところが、この話は、請求が来る前に(書いては無いけど)資産を処分して隠匿してしまおうということが前提の話ですよね。
それが前提になっているというのが、質問者と回答者の認識で間違っていないですよね。
単なる売却なら、土地がお金に姿を変えるだけで、何の問題にもなりませんから、質問者が質問する理由も無いので。
詐害行為及び詐害行為取消権の対象になる可能性が有りますね。
つまり、家の売買自体が無効になって、無かったことになる可能性が有りますね。
買った者が一番の迷惑を被ることになりますが、売り手は諸々の損害を買い手に補填する義務を負うので、後々ものすごく面倒で厄介な目に遭う可能性がありますね。
また、家を売った後、返せないといって、破産を申し立てられたりしたらどうするのでしょう?
また、相手は相応の金額の損になるのだから、有りませんの一言で諦めるとは思えず、やっぱり色々面倒になるだけの様に思うのですね。
> 法的な問題点などありましたら教えて頂けるでしょうか?
売った後、その現金を返済に使うなら、法的な問題は一切無い。
> 回避策など
主語が無い。
「何の」回避策ですか?
No.3
- 回答日時:
#1です
>ただ連帯保証人になったからといって預貯金や不動産を処分できないわけではないと思いますので、その売却する時期に明確な線引きがあるのかどうかを知りたいようです。
無いですよ、先に書いたように資産売却しても連帯保証人の責任から逃れることはできません。
債権者からの請求に対して支払えるかどうかです。
ただ、請求され支払えないとして破産宣告を行った場合には、
倒産の事実を知っていて資産売却したと捉えられます。
その売却した際のお金の使途なども調べられます。
No.2
- 回答日時:
確認しますが、破産・倒産する(役員が倒産させる)のは「ある会社」であって、「知り合い」さんではないのですよね?
債権者が「連帯保証人としての債務を果たせ=返済しろ」と言ってくることや、払わないと強制執行してくるのはもう「確実な状況」だというわけですね。
そういう状況下で強制執行を免れるために財産を隠匿、損壊などなどをした場合、「強制執行妨害罪」となりますね。懲役刑もありうる犯罪を犯したことになり、立派な前科者になるでしょう。
もともと債務者に代わって債務を返済する気など全然ないのに連帯保証人になり、債権者を騙したということなら、詐欺罪も成立です。
また、どうやっても連帯保証人として主債務者の借金(連帯保証した分)を返済する義務は消えませんので、ネチネチと請求されるでしょう。
> 回避策などありましたらご教示
なんの回避策かわかりませんが、犯罪になることの回避策なら、自宅売却などをしないことですね。
売却しても、得た売却代金(相場の額)を債権者に差し出せば、ふつうは犯罪にはなりません。だから、代金を使ってしまわないことですね。
しかし、例えば相場で1000万円の自宅を、500万円で売ったというような場合は、自宅の価値を損壊したことになって、仮にその売買代金500万円を債権者に提供しても上記犯罪成立ですので気をつけるようにお伝え下さい。
強制執行の回避策をお尋ねなら、債権者と分割払いなど支払い方法で「交渉すること」でしょうね。
質問者さんのことではなく、お知り合いのことなのでハッキリ言いますが、「強制執行されそうだからその前に売り飛ばしてしまえ」などと発想する人が交渉しては、ボロがでます。債権者に信用されるとは思えないので、交渉は質問者さんがしてあげてください(相手が許すなら)。
本当は弁護士をお勧めしますが、報酬がバカにならないので、きっと頼まないと思いますので。できるアドバイスはそのくらいですね。
唯一無二、絶対の回避策は、債務者がなんと言おうと連帯保証人なんぞになるのを拒否することです、でしたけどねぇ。連帯保証人になってしまった以上、手遅れですねぇ。
この回答への補足
ご回答ありがとうございます。補足一部コピペですみません。
もちろん連帯保証人への請求や破産処理後で処分すれば違法だと認識しているようです。
ただ連帯保証人になったからといって預貯金や不動産を処分できないわけではないと思いますので、その売却する時期に明確な線引きがあるのかどうかを知りたいようです。
ほんとうに連帯保証人は怖いですね。
保証していたのを知らずに相続しても、後から相続人へ請求がいくようですし。
No.1
- 回答日時:
別に売ったからと連帯保証人の責任から逃れられるわけではありません。
書いている内容から推測すると、請求が来る可能性が高いので、自宅の売却をすると読めます。
その後、そのお金はどうするのでしょうか?
無い袖は振れないなどとシラを切るつもりですかね?
資産があるにもかかわらず、無いと偽って破産宣告をした場合、詐欺破産罪という犯罪行為になり「10年以下の懲役または1、000万円以下の罰金」に処せられる可能性があります。
この回答への補足
ご回答ありがとうございます。
もちろん連帯保証人への請求や破産処理後で処分すれば違法だと認識しているようです。
ただ連帯保証人になったからといって預貯金や不動産を処分できないわけではないと思いますので、
その売却する時期に明確な線引きがあるのかどうかを知りたいようです。
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