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金融機関が
中小企業の債券(金銭の貸付)を

信用保証協会に移行する場合というのは

どんな場合でしょうか?

もちろん返済がかなり滞った時に
そうなるのでしょうが、
具体的な例を知っている方、
経験している方、

よろしくお願い致します

A 回答 (2件)

金融機関によって、このような問題債権に対する対応方針は多少異なるかもしれませんが、概ね以下の理由ですね。



もちろん、信用保証協会の保証がついている貸出金についてのみ、当該保証協会に対し、保証履行の請求がなされることになるわけですけどね。

また、あわせて、保証協会の保証がついていない債権(貸出金等)については、不動産担保物件の処分(競売、又は任意売却)等の手続きが進められることになります。

●長期延滞
例えば、少なくとも延滞が6か月以上で、返済の見込みがない場合。

●その他債務者に著しく何らかの問題がある場合
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金融機関が 債券を 信用保証協会に、という一つの経路ではなく、


債権は売買が自由なのです。

> 具体的な例を
個人債権を取り立て屋が買い取り…
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この回答へのお礼

信用保証協会は公的な機関ですよ。

協会が債務を保証することで
金融機関も融資しやすくなる面が
あるのですから…

お礼日時:2023/07/14 18:13

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