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こんにちは。
友人の株式会社が破産手続きに入り弁護士さんから債権調査票なるものが送られてきました。
私は会社にお金を貸しましたし、株も持っております。
貸付金¥200,000 株:200株¥100万円で買いました。
~質問~
債権調査票に債権の種類という項目がありそこに貸付金は書いてあったので問題ないのですがこの持っている株はどのように記入したら良いのでしょうか?その他にチェックし記入(何て?)するのでしょうか?
それとも株については記入しなくて良いのでしょうか?
教えて頂ければ幸いです。
宜しくお願いします。

A 回答 (3件)

先の回答にもありますが株は出資金であり債権ではありません。



株主は有限責任ですから、会社が倒産したときなどに、会社の債権者に対して出資額を限度として、責任を負うということを意味します。つまり、会社がつぶれたときに出資したお金は消えてしまうが、それ以上は責任を負わないということです。

ほぼ有りえない事ですが、会社の資産を売却し債権者全員に満額返済し、さらにお金が残れば株主に分配されます。
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債権は 貸したお金です。


株は 出資した金額ですので 債権ではありませんので 記入する必要はありません。
倒産しても 出資金は返還されません。
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株は「債権」ではありません。


会社が倒産すれば紙くずになって戻ってきません。つまり「株主」として責任をとったということです。
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