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フリーで仕事をしておりましたが受注が激減し収入難と多重債務となり
弁護士に自己破産の委任をしたところです。(財産、所持金はほぼなし)
諸々の手続きが始まったばかりで、申し立ては未だ先の状況です。

そんな折、なんとか就職先が決まりそうなのですが、
直ぐに就労となり翌月から給与が入った場合、
破産の免責が決定されるまでは給与も差し押さえられるのでしょうか?

自由財産として現金所持は99万まで認められている様ですが、
給与は銀行振込みでしょから預金扱いとなり、資産として取られるのではないかと不安です。
どうかご教示下さいませ。

A 回答 (6件)

こんばんは。


給料の差し押さえについては、破産手続開始決定時までのものなので、それ以降の給料については差し押さえ対象にはならないと思います。

預金口座は、仰る通り資産扱いとなることもありますので、可能なら現金化しておくといいと思いますよ。

この辺りは担当弁護士に相談しながら進めた方がいいです。
それぞれの内容で、個別に対応した方がいいこともあると思いますので…

参考になれば幸いです。
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この回答へのお礼

有難うございます。
実際、口座残高もなく現金も僅かしかないので資産と呼べるものはないのですが、今後の収入がどう扱われるかが不安でした。
色々調べたらば破産手続開始決定以降は法的にも大丈夫の様ですね。
安心しました。

お礼日時:2015/11/14 09:17

>ほぼ99%が同時廃止になります。


フリーで仕事をしていたのなら自営業者ですから99%無理です。

>自由財産として現金所持は99万まで認められている様ですが、
>給与は銀行振込みでしょから預金扱いとなり、資産として取られるのではないかと不安です。
どうかご教示下さいませ。
普通預金は現金と同等の扱いです。破産申請するまでは差し押さえられる可能性がないわけではありませんが。

ここで聞いたっていい加減な回答しか付きません、弁護士に聞くべきですね。
そのためになけなしの金を払ったんでしょ。
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この回答へのお礼

有難うございます。

>弁護士に聞くべきですね。

その通りなんですが色々と知っておきたくて、です。

管財人が付く様な流れを弁護士が話していたので
同時廃止ではないとは認識しております。

お礼日時:2015/11/14 18:35

もう少し詳しく補足します。



自己破産とは、自己破産申請を裁判所に申請し、裁判所が破産手続開始を認めます。
※申請受付=破産手続開始決定となります。
で、免責が認められるまで1か月掛かります。
その間に、債権者は文句を言わねばなりません。
ですが、ほぼ99%が同時廃止になります。
※東京地方裁判所だけ特別に即日制度があり、最短で3日以内に免責審尋がなされます。

なので、弁護士が手続きをどのようにしているかわかりませんが、弁護士の手続きを行った時点で同時廃止にはなっていると思われるので、安心して仕事に励んでください。
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この回答へのお礼

有難うございます。
いずれにしても仕事はしてゆかないとですね。

お礼日時:2015/11/14 18:35

預金の現金化は、預金引き出し履歴からわかりますので、もし隠匿すればすぐバレます。


が、質問者様の仰る通り99万までなら自由財産として拡張できると思います。
それ以上は換価財産になります。

預金の場合、事情によっては自由財産扱いになる場合もありますよ。

念のため補足でした。
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この回答へのお礼

有難うございます。
今は財産はないので、これからの収入を気にしていた次第です。

お礼日時:2015/11/14 18:34

自己破産申請時までが免責の対象なので、その後に就職しようが保険金が入ろうが無関係です。

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この回答へのお礼

有難うございます。
週末の夜だったので、弁護士に問合せる事が出来ずに質問を上げました。
安心しました!

お礼日時:2015/11/14 10:33

自己破産における財産隠しは違法行為だよ。


預金を現金化しとけだの 違法行為を助長するような回答は慎もうぜ。
こういう人たちを把握するためにも マイナンバー制度を活用させよう
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この回答へのお礼

有難うございます。
しかし、No.1の方の回答内容は違法ではない様です。

まぁ私には隠す財産自体がないのですが...

お礼日時:2015/11/14 09:17

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