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ある会社が30億ほどの負債を抱えて
不渡りを出しそうになり、慌てて民事再生を
申請しました。
1、民事再生とはどれくらいの確率で適用されるもの
なのでしょうか?
ちなみに、民事再生を適用して減額されるであろう
数字と比べれば今ある資産を処分してしまった方が
額としては大きいような現状です。
2、債権者の額の大きい小さいによっても
その適用に賛成するかどうかの力配分は変わるのですか?
それとも単純に債権者の人数の過半数でしょうか?
3、もし適用されなかった場合、この会社は
破産、倒産することになるのでしょうか?
4、この会社が多額の借金をする際に
取締役とその奥さんは個人保証をさせられています。
と、すると、民事再生が適用された場合、
そしてされなかった場合はどうなるのでしょうか?
5、会社が倒産した場合、会社の借金の個人保証について
責任が及ぶかと思われるのですが、
そのままそれを受容れると資産などは
全て処分され、身包みはがされることに
なるということでしょうか?
6、その民事再生申請前に奥さんのお母さんが亡くなって
奥さんの兄弟間で遺産相続の手続きをしたばかりでした。
しかしながらその相続分の遺産を、
分配はしたものの(税務署に届出済み)、
実際にお金を受け取ってはいない状態です。
今から奥さんが遺産相続を放棄することはできますか?
7、その他何とかその家族の資産を
守る手立てはありませんでしょうか?

A 回答 (1件)

1について


 民事再生は,確率によって成立する者ではありません。再生計画案について,債権者の債権額過半数の賛成を得た上で,裁判所の認可を得ることによって成立します。いかにして債権者の納得のできる再生計画を作成するかがポイントになります。

2について
 再生計画に対する賛否を問う債権者集会は,債権額過半数の賛成を必要とします。頭割りではありません。

3について
 再生開始決定を得た後,再生手続中に,再生計画を提出できない場合,再生計画が否決されるなどしたため再生計画が認可されなかった場合などで,破産の原因がある場合には,再生手続が廃止された後,再生裁判所の職権で破産の宣告がされます。

4について
 会社に民事再生手続が行われた場合であっても,破産した場合であっても,保証人の責任は変わりません。会社が支払えない部分については,支払の責任があります。

5について
 保証人が支払の責任を負う以上は,財産の処分が必要となります。

6について
 遺産分割の話し合いをするなどして,一旦相続するという意思を表明した以上は,改めて相続放棄をすることはできません。相続分の分配金を受け取っているかどうかは関係がありません。

7について
 会社の負債について連帯保証をしている以上は,財産を負債の弁済に充てることは仕方のないことです。

 なお,再生計画は,破産の場合に比べて債権者にとって有利なことが認可の要件となります。破産して今ある会社の財産を分配した方が債権者に有利だというような再生計画は,再生裁判所の認可を得ることができません。
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