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H22年7月に破産宣告と債務免除の採決が下り、やっと会社整理が終わり、厳しいながらもなんとか生活しています。ところが、この2月末に会社のあった世田谷税務署の署員から連絡があり、会社の解散・整理に関しての資料は受け取っています。が、「未納税金は破産では免除されないので、あなたの個人資産を調査する事になりました」という旨で連絡があり、書面に記載された番号に電話して担当者と話したのですが、「調査して、支払能力が無いと判断すれば、税務署として債務放棄をする事になるのですが…」と言われ、質疑応答には素直に答えましたが、内心では会社は法人という別人格であり、破産整理を法的にきちんと行えば、個人の未納税金以外は免責されると考えていたのですが、私の認識は誤りだったのでしょうか?
どなたか、詳しい方、教えていただけませんか。

A 回答 (1件)

 考えられるのは、御相談者が破産会社(同族会社)の株主(同族会社の判定の基礎となった株主)なので、御相談者に第二次納税義務があるかどうかについて、調査をしているのでしょう。

私は、税務の専門家ではないので、御相談者がこれに該当するか否かの回答は避けますが、同族会社の株主だから、当然に、第二次徴収義務を負うわけではなく、下記の条文のような細かい要件に該当した場合ですので、いたずらに心配されない方がよいと思います。

国税徴収法

(共同的な事業者の第二次納税義務)
第三十七条  次の各号に掲げる者が納税者の事業の遂行に欠くことができない重要な財産を有し、かつ、当該財産に関して生ずる所得が納税者の所得となつている場合において、その納税者がその供されている事業に係る国税を滞納し、その国税につき滞納処分を執行してもなおその徴収すべき額に不足すると認められるときは、当該各号に掲げる者は、当該財産(取得財産を含む。)を限度として、その滞納に係る国税の第二次納税義務を負う。
一  納税者が個人である場合 その者と生計を一にする配偶者その他の親族でその納税者の経営する事業から所得を受けているもの
二  納税者がその事実のあつた時の現況において同族会社である場合 その判定の基礎となつた株主又は社員
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