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離婚した父が他界しました。
亡くなるまで一緒に暮らしていなかったので、どういう経緯をたどったのか等、一通り聞きました。

それによると、借金があり、しかし病気で支払能力が無く、平成11年に自己破産手続きを福祉の方の働きでやって下さったそうです。

相続出来る財産は当然ありませんので、相続放棄の方向で動いています。

しかし、上記の、自己破産の件は、口頭で聞いたのみで、「自己破産しました」という公的証明のようなものは有りません。お世話してくださった福祉の方が嘘をついていると疑う気持ちは無いのですが、証明が無いのは不安です;

つまり、何らかで確実に確認できない以上、「自己破産していないのでは?」という不安が付きまといます。

また、もしも勝手に連帯保証人にされていたら・・・というのが非常に不安です(相続放棄しても無関係なようなので)

色々調べましたら、「官報」というものに自己破産者が載るらしく、
http://herz.pobox.ne.jp/kamui/hasan/
↑でしらみつぶしに検索してみたのですが・・・あいにくデータが2000年2月までしかありません;
それ以降の情報を検索出来る様なサイトは無いのでしょうか?

また、お金を出せば官報の検索が出来るというネットのサービスを発見しましたが・・・本人の名前:自己破産したであろう時の当時の住所:自己破産をしたであろうと思われる年と月(日は不明)だけの情報で果たして正しい情報が得られるのかどうか心配です。

手続きが一杯で・・・わからない事が次から次へと湧いてくるようで疲れてしまいます;;;

どうぞ、よろしくアドバイスお願いします(;>_<;)

A 回答 (4件)

裁判所から通知が来ますよ。


自己破産の場合まず
1.自己破産の認定の通知が来ます。
2.その後免責認定の通知が来ます。
ですので、離婚した父が最後に居住していた所を管轄している裁判所に問い合わせをしてみるのも手ですが、経験上自己破産をした場合ですが、連帯保証人の所には支払い命令は行きません。
その破産申請を出した時点の債務を全部債務者に放棄させるものですから・・・・
但し、破産申請後の免責が出てしまうとまずいですが、質問の内容から判断するに免責額0で判決が出ているようなので、安心してよいでしょう。
債務内容まで、裁判所が公開してくれるかは?ですが・・・
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

>離婚した父が最後に居住していた所を管轄している裁判所に問い合わせをしてみる
官報で知るより手立てが無いように思い、行き詰まっていましたので、新たな手段を教えてくださり助かります。

>連帯保証人の所には支払い命令は行きません
そうなのですか。自己破産した本人は支払わずに済んでも、連帯保証人にはそれがのしかかる、というような事を目にするので・・・てっきり;

自己破産、免責というのが実はおぼろげにでしか判っていないのですが・・・免責額というものがあるのですね。知りませんでした。

>破産申請後の免責が出てしまうとまずいですが
まずいのですか、それは万が一のときは私たちに支払いが及ぶという事ですか?

自己破産を確かにしましたよ、と証明するような書類は出てこないのですが・・・
父は生活保護を受けていたようで、その生活保護金のうち5000円、借金の支払いに充てられていたよう?です。

しかしそれはメモ書き程度であったので・・・推測でしかありませんが。それで判断するのはあまりに確証を得ませんが、これが免責額??といわれるものなのかなと考えたり・・・

疑問が散らかりましたが・・・
ともかく、まずは裁判所に問い合わせてみます。
ありがとうございました。

お礼日時:2005/06/16 07:37

破産したかどうか調べたい場合、破産したはずの当時の住所を管轄する地方裁判所の破産係に問い合わせましょう。

今は破産係はどこも忙しいので、対応は素っ気ないかもしれませんが、お父さんの氏名と破産した年度がわかっているのならば、事情を説明すれば、調べてくれると思います。
たぶん、一番早く、簡単で、しかも確実では?

この回答への補足

さきほど裁判所にかけてみたのですが・・・
名前等では調べられないそうです。

では、何が必要なのか聞いても要領を得ない返事でした。

どうしよう・・・お役所は当てにならないです・・・

補足日時:2005/06/16 13:16
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

>たぶん、一番早く、簡単で、しかも確実では?

そうですよね。自分なりに、父の破産した事実を調べるにはどのような手段をとるべきか、と検索して、「官報」という手段を知ったのですが・・・

仰るように、裁判所に問い合わせて判るのであれば、1番簡単ですよね。
遠回りしていました;

お礼日時:2005/06/16 07:40

#1の方が 破産をしたら連帯保証人に 請求が行きません・・と ありますが 間違いです。



連帯保証人には 債務者が 破産をしていても していなくても 支払い義務は あります。
破産していれば なおさら 請求が 行くでしょう。

ただ ”平成11年に 自己破産・・・”と ありますが、すでに 6年が 経っています。
借金の時効は5年です。 (個人間は 10年)

大丈夫ですよ。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

そうですか。何も請求がきた事は無いので、連帯保証人にはされてなかったのでしょうね

時効があるなんて知りませんでした。

時効にもなっているようだし、あまり「破産した事実」を確証するのに意味は無いのでしょうかね・・・
相続放棄だけしておけば良いのか・・・どうも不安が残ります;

お礼日時:2005/06/17 03:57

まず、破産の有無の確認方法ですが、以下の方法が考えられます。


JIC・KSC・CIC・CCBといった信用情報機関にお父様の信用情報の開示請求をする。
破産・免責の事実があれば記録されている可能性があります。

但しerudoさんが相続放棄を検討されているのであれば、お父様の自己破産の有無を手間暇かけてお調べになる必要はないと思います。
(相続放棄してしまえば、erudoさんは相続人ではなくなる為、お父様が破産したか否かはerudoさんの利益とは関係なくなります。)

また、勝手に連帯保証人にされている可能性の件ですが、これもお父様の破産とは無関係です。
主債務者が破産しても、債権者は連帯保証人に請求できます。
但し、erudoさんの意思と無関係に連帯保証人欄に何者かが勝手に署名・捺印したのであれば、そもそも連帯保証契約そのものが成立しません。
(貸金業法では保証人の要件につき、厳しく定めておりそのひとつでも欠落すると契約不備となります。)
仮に、そのような状況で債権者がerudoさんに請求してきたら「不知」として債務不存在で争う等の方法があります。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

そうですね、財産が無いのは明らかで、相続権放棄で話が纏まりましたので、破産事実は関係ないのですね。

気になっていた連帯保証人に関しましても、教えて頂きありがたいです。

>erudoさんの意思と無関係に連帯保証人欄に何者かが勝手に署名・捺印したのであれば、そもそも連帯保証契約そのものが成立しません。
(貸金業法では保証人の要件につき、厳しく定めておりそのひとつでも欠落すると契約不備となります。)

大変参考になりました。ありがとうございました。

お礼日時:2005/06/22 15:50

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