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株取引で自己破産した場合、免責が通る(借金が0になる)ものでしょうか?

知り合いの駆出しの弁護士に確認したところ、その場合の使途理由は、生活費にしたほうがよいといわれました・・・。
実際のところ、免責が通った方はいらっしゃらないでしょうか?

また自己破産後、信用取引は解約になってしまうでしょうか?それとも特に自己破産の情報は流れず、そのまま取引可能でしょうか?

A 回答 (1件)

小生、今年、自己破産の申立をして、無事免責決定を受けた者です。



tirochan様の場合、株式の信用取引をされたようですので正直に申請すると免責決定が受けられない場合が
あります。しかし虚偽の申請をすると破産詐欺罪に問われる可能性もありますので、事実をありのままに
申告された方がいいと思います。

なぜかといいますと、破産申立の際に預金通帳の写しの提出が求められ、信用取引を預金から振り込みして
いたら、どこに何のために振り込んだのか追求されます。

自己破産の申立をして、債権者にその旨の通知と、裁判所から請求により交付される受理証明書を送付しま
すと、債権者は正当な理由(裁判など)がない限り、債務者に連絡をとってはいけないという財務省の通達
がありますので督促からは解放されます。

余談ですが、たとえ免責決定が受けられなくても、債務を弁済して復権すれば破産者ではなくなります。

債権者は債務者が破産の申立をしたら、その貸倒分につきまして、税法上の損金に計上できますので、元金
利息のカットなどにも応じてくれる可能性が高いと聞いております。

元、整理回収機構勤務での体験談でした。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

預金通帳の写しの提出が求められるのですね。
複数だと、結構大変ですね・・・。
本職の勤務の方の話は大変参考になります。
ありがとうございました。

お礼日時:2004/12/15 11:30

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