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このたび自己破産をするるため弁護士さんに相談しました。
自己破産の手続き上親などには連絡はとくにいかないとの事でした。
しかし生保は入っていないかと聞かれはいっていれば解約手続きしなくてはいけないと言われました。
私は生保には入っていないのですが、親が私名義で入っている可能性はある気がするのですが。。。
やはり親に話さなくてはいけないってことですか?
親にきかないでこのまま保険には入っていないということでは通らないですか?
もし私の知らない私名義の保険がある場合は知らべたらわかる物でしょうか?

A 回答 (3件)

債権者は質問者から両親へ請求先を変更しますので・・・


こんなことはあり得ませんよ。
本人の借金が親の債務になることはありません。
いい加減な回答は避けるべきです!(また削除かな)

生命保険についてですが質問者さんが知り得ないものについては、弁護士にその旨伝えておけば大丈夫です。

親にわざわざ話す必要は「皆無(笑)」です。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
私が知っているものは無いと話しました。
親に話たくないことも弁護士さんには伝えてあります。
事務の方に親に聞いてみてくださいといわれました。
私名義の口座から保険の引き落としなどは一切ありません。
親に聞いて保険に入っていた場合は破産の事も言わざるおえないと思うので聞けないのが現状です。
今の所免責はほぼ認めれれるであろうとのお話ですが、後になって保険に入っていたことが出てきて免責認められなくなったらと思い困っています。

お礼日時:2009/04/08 15:43

法律事務所勤務経験者です。



生命保険(郵便局の簡易保険なども含みます)に
入っておられるかどうかですが、ご自分名義の通帳からの
引き落としはありませんか?

弁護士さんから説明を受けておられるかと思いますが
裁判所に銀行口座等の通帳のコピーを提出しますので
もし保険会社か郵便局の引き落としがありますと
確実にばれます(というか、これは何ですか?との質問が
裁判所からあります)。

すでに解約していたとしても、解約返戻金の有無等について
細かく聞かれますので、ご両親にそれとなくたずねて確認
されるのはどうでしょうか?
「入院とか病気をした時の保険って入ってたっけ・・?」
とか。。。
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この回答へのお礼

回答ありがとうございます。
私名義の口座から保険の引き落としなどは一切ありません。
親に聞いて保険に入っていた場合は破産の事も言わざるおえないと思うので聞けないのが現状です。
今の所免責はほぼ認めれれるであろうとのお話ですが、後になって保険に入っていたことが出てきて免責認められなくなったらと思い困っています。
私名義の口座から引き落としが無い場合はばれないということになるのでしょうか?

お礼日時:2009/04/08 15:46

本人の知らない保険加入は、いくら調べようとしても判明することは皆無。

自己破産する以上は、両親や兄弟には確実に相談してからにすべきです。連絡が行くことはないと言われたとしても、債権者は質問者から両親へ請求先を変更しますので、自己破産手続きが完了するまでは。
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