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養育費の支払いスットプ。
裁判所から二回勧告の手紙出してもらったか、なし。
携帯も解約で繋がらず。
居場所は、分かるので手紙を入れて来ようと思います。
なんて書いたらいいと思いますか?
宜しくお願い致します。

A 回答 (6件)

養育費の支払いをストップしたのは本人の強い意志でしょうから、手紙を入れても何の効果もないと思いますよ。



回答の中には強制執行(差し押さえ)というのがありますが、本人が最低限の生活を維持するのに必要なお金や資産は差し押さえできません。また差し押さえする手続きにはどこに何がどれだけあって、その中のどれを差し押さえするかを確定させておかなければなりません。差し押さえに行って、金目の物を手当たり次第に差し押さえ出来るわけではないんですよ。

差し押さえの手続きは簡単ではありません。必要な書面を整えるのも苦労することがあります。弁護士に相談することですね(費用がかかります)。
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裁判所に履行命令を出してもらうように言いましょう。

強制執行の他に、出来ることは既に行った履行勧告と履行命令があります。

家事事件手続法が改正されましたので、義務の履行の勧告調査及び勧告の方法がが明文化されましたので、裁判所に積極的に申し出て合意して養育費の実効性を持つようにしましょう。

履行の勧告のための調査及び勧告の方法
家事事件手続法では、従来、解釈で行われていた調査及び勧告の方法を次の通り明文化されました。
調査及び勧告に関し、事件の関係人の家庭環境その他の環境の調整を行うために必要があると認めるときは、家庭裁判所調査官に社会福祉機関との連携その他の措置をとらせることが出来る。(家事事件手続法289条4項)

更に、調査及び勧告に必要な調査を官庁、公署その他適当と認める者に嘱託し、又は銀行、信託会社、関係人の使用者に対し関係人の預金、信託財産、収入その他の事項に関して必要な報告を求めることができる。(家事事件手続法289条5項)

以上のように、家庭裁判所を通じてかなりの権利の行使が可能です。強制執行手続きをとる前に裁判所に、今一度約束を実行してもらうために履行勧告(命令)に伴う調査をしてもらい、約束を履行してもらうように申し出ましょう。

裁判所は、受け身の姿勢では形通りのことしかしてくれませんので、積極的に申し出るようにしましょう。口が悪いですが、裁判所の尻をたたくのです。法律でかなりのことが可能になっていますので、養育費を未払いのまま逃げとおせないようになっています。権利者が請求権を行使しないので不払いが目立っているのが現状です。養育費の不払いは80%等と巷間言われていますが、その責任は権利者の無知無策と義務者の不履行とお互いに半分の責任がある、と言えます。
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勤務先が判るなら、私も強制執行がベストと思いますが・・。



強制執行は、本人に対してではなく、給与支払者(=会社)や債務者などに対して行うものであって。
すなわち、サラリーマンとかなら、会社に「その人に給料を払ってはいけない」と言う通知が行きますから、社内でちょっとした騒ぎになってしまいますし。
個人事業主や自営であっても、取引先や金融機関に通知することになり、信用問題になります。

いずれにせよ、前夫さんも会社や取引先に、金銭トラブルを抱えていることが知られ、非常に体裁が悪く・・。
私の知ってる事例では、あるサラリーマンが、その後、会社に来なくなって、消息不明になったケースもありますよ。

逆に言えば、強制執行がそう言う性質であることを理解をしていない人も多く、強制執行の手続きをされてから、「偉いこっちゃ・・」となる人や、強制執行の手続きをしてしまってから、相手に逃げられて、後悔する人も居ます。

従い、強制執行がそう言う仕組み,性質であることも伝えた上で、それでも養育費の支払いが無き場合、強制執行の手続きを行う旨、連絡してみてはどうでしょうか?
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裁判所に給料からの差し押さえをする旨の連絡をして貰う方がいいです。


相手のご両親は健在ですか?
もしご健在なら、相手のご両親に裁判所から、支払の代行をしていただきたいという通知をしていただいてはいかがでしょうか?
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この回答へのお礼

そのような事可能なんでしょうか?

お礼日時:2019/04/01 10:54

裁判所からの手紙は支払い命令でしょうか?


公的な機関で和解した?養育費を支払わない人間が当事者の手紙で支払うはずはないと思います。
1さん言っておられる通り、差し押さえしかないのでしょうね
差し押さえるお金がない場合は取れません。
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手紙なんて 書いたって無理でしょう。



裁判所から、給料差し押え?だったか、強制的に払わせるしかない。

仕事かえて、行方不明になったら諦めるしかない。とは思いますが、。
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