遅刻の「言い訳」選手権

被担保債権の範囲について教えてください。銀行から「無担保」融資を受けました。保証協会付だったりそうでなかったり。でも、私が銀行に設定している根抵当権は空きがあります。万一、私が破綻した場合、根抵当権の処分で無担保融資に充当されたり、根抵当権が代位弁済した保証協会の求償権に移転されるとしたら納得いきません。果たして根抵当権の処分金は、無担保融資に充当されるのでしょうか?

A 回答 (2件)

残念ながら銀行からの全ての債務について、極度額に満つるまで返済に充当されます。


銀行との根抵当権設定契約の被担保債権の範囲は

(1)銀行取引による債権
(2)貴行が第三者から取得する手形上・小切手上の債権

となっており、これは不動産の根抵当権の登記でも確認できます。

このうち、(1)銀行取引によって生じる債権というのは、銀行取引約定書第1条(適用範囲)に記載されている、

「手形貸付、手形割引、証書貸付、当座貸越、支払承諾、外国為替その他いっさいの取引に関して生じた債務」
 
のことで、これには保証委託取引から生じる債務、保証債務など、一般的に銀行との取引と認められるものが全て含まれます。

つまり、契約上の債務者が借りた借入は保証協会の保証の有無、担保の有無に一切関係なく、全て被担保債権として(手続上保証協会への根抵当の一部移転などがあるとしても)極度額に満つるまで返済に充当されることになります。

通常銀行で貸出を検討する際、また保証協会が保証を検討する際には、既に設定済みの根抵当を債権保全面で織り込んで勘案するものです。
借入の際の経緯は判りませんが、もし個別の借入についてこれは根抵当権とは関係無いなどの話があったのでしたら、また今迄の取引実績から対応してもらえるのでしたら極度額の減額などを交渉してみては如何でしょうか。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。やはり契約書の記載事項が全てですね。このような案件が争われた判例が無いのも分る気がします。

「無担保」をパンフレットに明示し、金融機関よりそのような説明を受けて利用している無担保借入です。根抵当権を実行されて、その配当を無担保融資に充当されるとしたら、それは無担保融資と言えるのでしょうか?金融機関側の説明責任についてはどうなんでしょう?

お礼日時:2008/01/18 14:10

根抵当権の被担保債権の範囲は、確定した元本、利息その他の定期金及び債務不履行によって生じた損害金です。



記載されている内容から推測して、あなたが個人でご商売をされているものだと勝手に想像して以下の事例を挙げていきます。

あなたの債務(借入金)は
(1)根抵当権付の債務(A銀行が貸主で自宅が担保目的物)
(2)保証協会付の債務(A銀行が貸主)
(3)無担保債務(A銀行が貸主)
の3本があるとします。

あなたが、自己破産をするような場合は、根抵当権者である銀行が根抵当権の目的となっている不動産から回収するため競売の申立をします。

不動産が2500万円で落札されたとします。
利息・損害金などは考慮しません。


(1)の借金が極度額2000万円で実際の借入額は1000万円とします。
(2)の借金が500万円とします。
(3)の借金が100万円とします。

(1)→2500万円から1000万円をA銀行が配当を受けます。
(2)→自己破産により保証協会がA銀行へ代位弁済し、あなたに求償していきますので、保証協会が代位弁済額の配当を受けます。
(3)→A銀行が一般債権者として、他の一般債権者と共に債権額に応じ按分して配当を受けます。

>根抵当権が代位弁済した保証協会の求償権に移転される
>根抵当権の処分金は、無担保融資に充当される
というあなたの疑問点は、上記の例からすればどちらもありません。

しかし、(2)の債務にA銀行が抵当権や根抵当権をつけていれば、保証協会が代位弁済することにより抵当権や根抵当権も保証協会に移転することになります。
これは、(1)の債務でも同じで、(1)の債務に保証協会がついていれば保証教会が代位弁済することにより根抵当権が保証協会に移転することになります。(これらの場合、根抵当権は元本が確定していることが前提として考えます。)

あなたの疑問点は、上記(3)の借金について、銀行が全額回収できなくなる可能性が高いことから極度額の枠(2500万円)が1000万円残っているから、そこの分から配当を受けるという事が可能かどうか、という点だと考えられますが、競売手続は裁判所が関与して行う手続きなので、そのような事はあり得ません。
ただ、現実問題として、銀行はそれでは困るので、なんらかの対策を考えているはずですが・・・。

私が銀行の担当者だとすれば、(3)の無担保債権を担保付にすることをまず考えますが。担保目的物は不動産であったり、人であったり。手っ取り早いのは、(3)の債務を(1)の根抵当権の債権の範囲に加入する変更をすれば、確実かなと考えます。これをやることにより、無担保だった(3)の債務が(1)の根抵当権に担保されるという結果になるので、結論として、銀行は全額の弁済を受けられるということになります。

もしあなたが、自己破産をせざるを得ない状況になってしまった場合、あなたが主債務者となっている債務について、ご家族の方などが連帯債務者や連帯保証人となっていれば、その方々への気配りも必要となってきますので、事は複雑になってきます。
何を一番に優先するかによって対策(民事再生なのか自己破産なのかなど)が異なってきますので、ご心配であれば、早めに専門家へ具体的にご相談されることをお勧めします。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
銀行は事務ミスから、保証会社に対する無担保融資の代位弁済請求に失敗したのです。
で、無担保融資は、現状では根抵当権の被担保債権にならないという結論ですね?今の段階で無担保借入を担保付に変更するというのは、根抵当権の担保提供者が納得するはずがありません。銀行が裁判所に提出する債権届に無担保債権を記入するのならば、説明責任をたてに、裁判で争う覚悟があります。ただし、根抵当権設定契約書の内容から、敗色が濃いですが。

お礼日時:2008/01/18 14:21

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