
A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
>今後もずっと自分で申請をしようと考えておりましたが
確定申告をすると言うことですか?
それは可能でしょう。
ですが質問者の方は平成19年に税源移譲が行われたことを知っているのでしょうか?
つまり所得税が減って住民税が増えたのです、所得税が減ったことにより住宅ローン控除の枠があっても引ききれずに枠が余ると言う現象が起きたのです、そこでその余った枠を住民税からも引くようにしました。
ですから住民税の特別徴収をしていれば、その税額通知表が会社に来た時点でバレると思いますが。
例えばローン残高が2500万であればその1%の25万が住宅ローン控除の枠です。
税源移譲以前であれば所得税が30万あればそこから25万戻ってきてそれで終わりです。
しかし税源移譲以後ですと所得税が減ったので同じような収入でも例えば所得税が15万になったりします、そうすると枠は25万なのに15万しかもどっと来ないので後の10万の枠は死んでしまうと言うことです。
それで例えば住民税が12万あったとするとそこから残った枠の10万を引いて住民税を2万にしてあげましょうと言うことです。
そうすると会社には住民税の特別徴収の税額表として2万と来ます、12万のはずが2万と来れば会社は当然おかしいと思いますよね、役所も計算違いをすることはありますからそれを確認せずに放置したとすれば会社としては大失態ですから。
役所に確認すると住宅ローン控除で減ったと言うことがわかる。
すると12万が2万になったのだから10万減った、年末調整のときに所得税は15万だったから併せて25万が住宅ローン控除の枠であり、残高の1%が枠だからローン残高は2500万だと言うことはまともな担当者であればすぐに計算できると思いますが。
その点どうなのか考えているのでしょうか?
No.2
- 回答日時:
これは自分で年末調整をするのであれば捨ててしまっても良いのでしょうか?>
捨ててしまうと再発行して貰わないといけないので面倒ですよw
住宅借入金等特別控除は、年末調整と確定申告で提出する書類としては同じです。それ(残り9年分のうち今年分だけ)と銀行が発行するローンの年末残高証明書、あとは源泉徴収票と認印、還付金振込の銀行口座情報を持って税務署へ行ってください。
還付申告なので2/16を待つ必要はなく、前回と同じ来年の年明けから可能です(混む前に行きましょう)。また、申告書は国税庁のHPで作成出来ますから、それを印刷して上記した書類と一緒に郵送や時間外収受箱に投函する方法もあります(平日休めない人に有効)。ほぼ源泉徴収票の転記なので、作成はそんなに難しくはないでしょう。
https://www.keisan.nta.go.jp/h22/ta_top.htm
↑これは去年分で、年末までに今年分が公開されます(h22→h23)。
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
参考URL:http://internet-kaikei.com/nentyo/jyutak.html
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