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友人がある会社から、500万円の借り入れをする事になりまして、連帯保証人になってほしいと依頼されまして引き受けることになりました。
公正証書も発行されるとのことなのですが、
この公正証書が私に対する効力というものが、
いまひとつわかりません。
先ず

■一個人の借り入れ額が一会社から300万円以上貸してもらえるということ。

←これってありえますか?

■公正証書はもし借主が事故を起こした場合
本人→本人の親→親戚→連帯保証人となること。

←これってもしかしていきなりダイレクトに
連帯保証人に責任がきませんか?

お詳しいかた是非ご指南いただきましたら
幸いです。よろしくお願いいたします。

A 回答 (7件)

>■一個人の借り入れ額が一会社から300万円以上貸してもらえるということ。



これは普通にありえます。珍しいことではありません。


>■公正証書はもし借主が事故を起こした場合
本人→本人の親→親戚→連帯保証人となること。

これは大きく勘違いされてますね。
まずひとつは、本人の親や親戚には請求することは出来ません。
あくまでも金融業者と債務者・連帯保証人との商取引になりますので親や親戚は無関係です。

もうひとつは、連帯保証人と保証人の違いです。
保証人は抗弁権がありますが、連帯保証人はありません。
即ち、債務者に支払能力があっても期限の利益を喪失すれば連帯保証人に全額弁済を求めることが出来ます。


また公正証書ですが、これは判決と同じ効力があります。
通常であれば、支払い督促(訴訟)などの手続きを踏まないといけませんが、公正証書があればすぐに強制執行が可能です。
ですから、あなたの財産や給与などの差押さえになるまで短期間で出来ます。

あなたと友人の関係もありますから一概にいいとも悪いとも言えませんが、公正証書付きの連帯保証人になるということはかなりの覚悟が必要です。
あなたが500万円支払うつもりで保証人になりましょう。

参考にリンクを張っておきます。

参考URL:http://www.hou-nattoku.com/mame/mame8.php
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この回答へのお礼

ご回答真にありがとうございます。

本人がローンの申し込みの時に
金融会社側から本人の財産を聞かれたみたいで、もしも事故が起こった
場合、差し押さえする本人の財産を下記のとおりに言いました。以下に書きます。

■分譲マンション(購入時2700万相当 ローン返済中残り2000万)
■車(200~300万)
などがあります。
もしもの時、本人がこれらのものを差し押さえされた後も私に返済の要求がこの金融会社からきますでしょうか?

返済中の分譲マンションなどはもちろん所有権は本人のものなのですが、返済中となりますとやっぱり銀行等に権限があるとおもうのですが。。
この件に関しては、私は完全に身を引こうと思っておりますが、もし私が連帯保証人になった場合、
今後どうなると14kcalさまは予想されますか?

お礼日時:2006/02/07 16:28

質問者の友人の方が会社からお金を借りた、ということはその会社とは金融会社ということでしょう。


そのようなことの保証人には、たとえ友人関係を壊そうともするべきではありません。
いずれ、質問者にモロにその責任が来て、友人関係はそのときに壊れることになります。
遅かれ早かれ友人関係は壊れるのです。
連帯保証人とは借主の友人の方と同じ責任を負担することになります。
金銭消費貸借契約による公正証書の保証人の責任についての公正証書上の文言は
「保証人は本契約による債務を保証し債務者と連帯して債務を履行することを約した。」
となります。
したがって、質問者は、借主である友人の方と全く同じ責任を課せられます。
お金の貸主である債権者は、友人の方から回収しようが、あなたから回収しようが自由なのですよ。
期限の利益喪失云々は関係有りませんよ。期限の利益喪失後で無ければ出来ないのは質問者の給料などの差押さえ手続きなどの法的民事執行手続きのことです。
取りやすいところから取る、これが貸金回収の鉄則です。
しかし、このケースでは本当のところは500万円のお金は実際には動いていないのではないでしょうか。
以前の借り入れなどの遅れたりしたものを質問者から回収することを目論んでの公正証書のような気がします。しかし、それは裁判でもしないことには明らかにはなりません。

十二分にお気をつけ下さい。
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これまでの回答どおりです。

連帯保証人になるのはやめましょう。公正証書付きであればなおさらです。
でないと,500万があなた様へ即刻一括請求されることもあるかもしれません。
そうなったとき,滞りなく支払いできますか?
本人の親や親戚はまったく関係ありません。全部,あなた様がかぶるのです。怖いですねえ。
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漫画の「ナニワ金融道」を読みましょう。

^^
これでばっちりです。まだなってはいけません。友人には待ってもらいましょう。あなたの人生が懸かってるんですから。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございました。
ヤフーオークションで文庫本全10冊
¥2500で落札しました!
早速手元に届いたら読破します!
ありがとうございました。

お礼日時:2006/02/07 16:34

公正証書はすごい強制力を持っています。


本人が返せない時はすぐ強制執行できます。
以前、同僚が連帯保証人になり、ある日突然社長宛に裁判所から
手紙が来たことがあります。給与差し押さえです。
結局、同僚は自己破産しました。
質問者さまも、ご友人に500万差し上げるのと同じ気持ちでなければ
連帯保証人にはならないことです。
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この回答へのお礼

「給与差し押さえです。」で背筋が凍りました。

500万差し上げるのと同じ気持ちなんてできるわけないですよー。。。。

連帯保証人の件はお断りしようとおもいます。。

ご回答ありがとうございました。

お礼日時:2006/02/07 16:09

金の貸し借りが縁の切れ目。



500万利子を含め10年たつといくらになることか。
ひとむかし前の年70%なら憶越えますよ。

保証人とは全借金を肩代わりするということです。本人がかえせなければ、連帯保証人。親に成人した子供の借金返済義務はありません。
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この回答へのお礼

そうでしたか・・
金の切れ目が縁の切れ目の付き合いとは
考えていなかったのですが、
いくら親しい友人の頼みでも今回ばかりは。。

早々のご回答ありがとうございました。

お礼日時:2006/02/07 16:01

連帯保証人は本人と同じ債務を負います。


ダイレクトに責任が来ますよ。
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この回答へのお礼

やっぱりダイレクトにくるのですね。。
本当にこわいです。
早々のご回答本当にありがとうございました。

お礼日時:2006/02/07 15:56

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