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住宅ローンの連帯保証人が自己破産した場合について教えてください。
主たる債務者に支払いの遅延等は無いのですが、新たに連帯保証人をさがさなければなりませんか?
それとも、連帯保証人が自己破産したら、住宅ローンに遅延等が無くても、主たる債務者に一括返済が求められるのですか?

A 回答 (3件)

 民法上保証人の条件として、(1)能力者であることと、(2)弁済能力があること が規定されています。

そして、保証人が上記条件を欠くに至ったときには、債権者(銀行等の金融機関)は、外の条件を具備した保証人を立てるよう請求することが出来るとしています。
 実務ではあまり例がないと思われますが、保証人が破産しても、免責を受けており、収入もあるのであれば問題はないものと思われます。こちら側からわざわざ保証人が破産者になったと債権者に告知する必要はないので(但し、契約上そのような条項があれば別です)、そのままでもいいでしょうが、後々のために保証人を探しておかれることをお勧めします。
 ご心配なされている「一括返済」ですが、あくまでも、(連帯)保証人は、主たる債務者がその債務を履行しない場合に、履行する責任を負うに過ぎませんので、主たる債務者が何ら問題なく支払を履行し続けているのであれば、一括返済を請求されることはあり得ません。
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住宅ローンで連帯保証を求められている理由が、土地・建物に共有持ち分がある場合(夫のローンで妻が頭金を捻出)や土地の所有者である場合(父親所有地に子供がローンで家を建築)には、連帯保証人の破産により破産者の所有物件の処分・換価が求められることになり、結果的に債務者の返済履行の状態によらず担保処分による借入返済、返済後の売却残価の破産配当組み入れというケースはあり得ます。



この場合には、連帯保証人の持ち分を主債務者或いは代替保証人が購入するという解決が必要になりそうです。(資金負担なしで連帯保証人を追加するだけでは解決しない)
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住宅ローンの債務者は連帯保証人ではありません。


債務者が何らかの事情で返済が困難な時に連帯保証人に債務がいきます。ですから一括返済を求められることはありません。
しかし、新たに連帯保証人を入れることを要求される可能性はあります。
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