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友人Åは B社から350万とC社から150万の借り入れをしました。
その際、B・C共に主人が保証人を受けたのですがB社からの融資にはもう一人Dさんと言う保証人がいます。
友人のAさんは 保証人のDさんの勤務先を偽って勤務していない会社に働いている事にして保証人になっています。
現在、友人は連絡もつかない状態にあり、主人に金融業者より一括支払い命令の手続きを開始すると連絡がありました。
保証人Dさんも書面連絡、電話連絡共に無視してる状態です。
こう言った場合、主人が2件の負債を全て負わなくてはいけないのでしょうか?また、Dさんの勤務確認を了承した偽勤務先会社には主人は異議する事は出来ないのでしょうか?

A 回答 (4件)

連帯保証人は何人いようが、債権者はそのうちの一人に対して一括請求出来ます。

それが連帯保証人の仕組みです。
連帯保証人が二人いるからその責任は50%ということではありません。

>Dさんの勤務確認を了承した偽勤務先会社には主人は異議する事は出来ないのでしょうか?

勤務先を偽って、それが偽勤務先会社と友人AとDさんが絡んでいるというなら、これは犯罪だと思います。

でも、その被害者は誰なんでしょう・・・
お金を貸したのは金融屋だけど、あなたのご主人が全部弁済するから金融屋は被害者では無くて、ご主人が被害者?
でもご主人が全額弁済出来ない場合は金融屋が被害者?

ややこしいので、警察と銀行に相談に行かれたらどうでしょうか?
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この回答へのお礼

 >勤務先を偽って、それが偽勤務先会社と友人AとDさんが絡んでい るというなら、これは犯罪だと思います。

Aさんが自分のアルバイトしてる会社の誰かに頼んで勤務確認をしていたため、弁護士を通して警察と銀行にも行ってみようと思います。
アドバイスありがとうございました。

お礼日時:2009/08/04 13:34

普通の保証人なら折半ですが、連帯保証人の場合は折半という発想はありません。


債権者は連帯保証人の一人に全額弁済の請求が出来るし、請求された連帯保証人は全額払わなければなりません。
「連帯保証人は債務者本人と同じ責任を負う」と言うことです。
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この回答へのお礼

ありがとうございました。
今後どの様な手続きになるのか不安ですが頑張ってみます。

お礼日時:2009/08/04 13:25

>主人が2件の負債を全て負わなくてはいけないのでしょうか?



C社はすべてですね。
B社は、Dさんが連帯保証人なのであれば、折半での手続きになると思います。ただこの際に微妙なのが、虚偽の内容であることです。
Dさんが、B社に対して虚偽内容での申し込みで本人(Dさん)の意思によるものではないなどの訴えをした場合には、全額払わなければならないと思います。

>偽勤務先会社には主人は異議する事は出来ないのでしょうか?
これは、できません。
偽勤務先会社に苦情や訴えたりすることができるのはB社です。
ご主人は、この偽勤務先との契約などの行為が存在しないためです。

偽の勤務先を使われたことによって実害を受けるのがB社であるためです。
その結果%2フ結果、Dさんに連帯保証人となりうる条件が不足となった場合に
ご主人様に対して請求をする(連帯保証人が1人になったため)様になると思います。
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この回答へのお礼

一度、B社の担当者と話し合ってみます。
ご丁寧な回答ありがとうございました。

お礼日時:2009/08/04 13:39

>主人が2件の負債を全て負わなくてはいけないのでしょうか


その通りです。連帯保証とは、債務者本人と同じ責任があるとお考えください。
>主人は異議する事は出来ないのでしょうか?
これは、何をしたいのでしょうか。
他の連帯保証人が虚偽の申告をしたからと言って、ご主人の連帯保証人としての責任が軽くなるわけではありません。
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この回答へのお礼

丁寧な回答ありがとうございました。

お礼日時:2009/08/04 13:29

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