電子書籍の厳選無料作品が豊富!

こんにちは。
小さな事業をしている家族のことです。

昨年信用保証協会の保証の付いた融資を金融機関から受けました。
今年に入って、足りない書類があったと、
金融機関から書類を提出するように言われました。
足りないという書類は2つで

イ.「念書」・・・金融機関との取引約定書に違背があった場合に
         その金融機関が根抵当権の確定登記をしても
         意義を申し立てないという内容

ロ.「委任状」・・・根抵当権が設定された不動産について、
          年月日(空白)に担保すべき元本が確定した
          ので、この確定の登記申請に関する一切の権限を
          委任するという内容

金融機関の説明では、保証協会が必要としているとのことです。
鵜呑みにして提出して良いものなのか、正直判りません。
金融機関とは長年の付き合いがあります。

そこで、質問ですが、
1.このような書類は一般的に必要とされているのでしょうか?
  (保証協会が必要としているのでしょうか)
2.もし、提出する際の注意点はなんでしょうか?
3.一般的には必要とされていない場合には、
  なぜ、今頃になってそんなことを言って来るのでしょうか?
  後々のことを考えるとどのように対応すれば良いのでしょうか?

神経質になりすぎているのか判りませんが、
どうか教えてください。

A 回答 (3件)

状況を推測しつつ解説させていただくと、


(1)質問者は取引銀行を権利者とする根抵当権を設定している(仮に極度5000万円)
(2)昨年の保証協会保証付借入(仮に2000万円)に際して、銀行設定の根抵当権の内で2400万円(借入額×120%)部分については、現時点では根抵当権登記は変更しないが、銀行と保証協会と担保提供者の三者の合意で、第一順位:保証協会2400万円、第二順位:銀行2600万円(順位が逆の場合もあり)という扱いとした。
(3)今後返済が順調に進めばそれだけの話だが、仮に協会保証付き借入が延滞した場合には、イの念書による担保提供者の事前合意を元に、ロの委任状の空白部分を補記記入して、協会保証債務を確定(その時点の元本+利息+他損害金)して担保の一部が譲渡される(銀行→保証協会、金額の上限は2400万円だが実残が少なければその金額)
(4)担保の移転と同時に延滞借入を保証協会が銀行へ保証人の立場で返済(保証人の代弁)
(5)以降は、保証協会と借入人・担保提供者との間で保証協会が代弁した債務をどうやって返済する・担保物件を売却処分する等の交渉事か担保執行のプロセスになります

以下質問への回答としては、
1.本件は保証協会側が必要な書類ではなく、上記手続を銀行側がスムーズに進める為に必要な書類です。これらが無いと、民事訴訟で確定判決を得てからの手続になるので、その手続のコストと手続の間は銀行側に「不良債権」として残ってしまうことになります。
2.上記一連のプロセスをご理解された上であれば、それ以上のことは発生しません。
3.単純な銀行側の手続ミスか、手続規定の変更を担当者が知らなかったという次元の問題でしょう。
4.借金のカタに不動産を担保に入れる、という本質面では本件書類を出す・出さないでは何ら差異はありませんが、銀行の融資担当者にとっては手続ミスを修正しないといけない、という立場です。融資取引が本件限りというのであれば、対応せずに放って置く、という選択肢もあります。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

今回金融機関がどのような意図で書類の提出を求めているのか
とても良くわかり、参考になりました。

もしもの時に銀行がスムーズに処理をする為なのですね。
しかも不良債権にならないように・・・

今後、取引しないとは言い切れないところもあります。
ですから、mahopie様から教えて頂いた事を担当から説明してもらい、
納得してから書類を用意するようにしたいと思います。

どうもありがとうございました。


「委任状の空白部分を補記記入」とありますが、
そこはもしもの時までわからないことなのでしょうか?

お礼日時:2007/10/31 19:11

(1)借入当初不動産担保で借入れする約定で権利 書を提出しましたか?


(2)根抵当権設定契約書を締結していますか?
(1)(2)ともしていれば、担当者が忘れたことで仕方がないと思いますが、(1)(2)がなければ、登記はできませんから。
もしそれを理由に返済を強要する可能性はありますが、今後よい取引をすることを前提に考えれば結論は出ます。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。

根抵当権はその融資の前に既に設定してあったようです。

今後のことを考え、担当からしっかりと話を聞きたいと思います。

お礼日時:2007/10/31 18:55

1.どうしても必要な物なら、融資実行前に徴求しているので、任意か金融機関の内規で徴求することになっているのかもしれませんね。


 でも、元本確定用の委任状は徴求した記憶がありますね(昔の事なので記憶があやふやですみません)。

2.「念書」は誰宛の念書かということです。銀行宛なら協会は関係ないことですよね。それと捨印の無い事。白紙の部分は無い事(白紙念書でないこと)。日付。銀行取引約定書、金銭消費貸借契約書の失期事項(期限利益喪失事由)をよく確認しておくこと。
「委任状」については、代理人の欄は誰になっているか。捨印は押さない事。委任内容が確定してあること(委任事項列記のうえ以下余白等で留めてあること)。

3.信用金庫あたりなら保証協会になれているので忘れませんが、大手銀行だと保証協会付保が珍しくて徴求忘れがあると思われます。特に信託銀行や旧興業銀行なんかだと、殆んどが上場企業取引です。ですので、保証協会利用自体が全店でも数件しかありません。こんな金融機関だとよく徴求漏れが発生します。

特段、問題のある書類だとは思われませんが、念のために金融機関店舗に来店して、融資役席から説明を受けておけばどうですか?
慎重な態度は、金融機関にとってもいいことだと思います。今後も保証協会を利用する可能性が有るならなお更です。なぜ必要なのか、どういう事態(失期)のときの銀行がその書類を使用するのか。聞いておくと勉強になると思います。

*元本確定関係の事前書類ですから、おそらく銀行で保管され。保証協会は書類の写し(コピー)を要求しているのだと思います。
    • good
    • 0
この回答へのお礼

早々のご回答ありがとうございます。
さっそく、家族に見せる事ができました。
とても参考になり、少し安心したとの事です。

1.おっちょこちょいの担当でしたので、
  忘れたのか、内規が変わったのでしょうかね。

2.あて先は金融機関となっています。
  捨て印を押すようには言われていませんが、
  日付や委任状の一部に空欄のところがあります。
  この部分については、しっかりと確認します。

今回教えていただいた点に注意して、
担当にもう一度説明を受けるようにします。

金融機関との付き合いは、今後ゼロになるとは
言い切れないところです。
どうしても必要な書類であれば、
納得してから提出したいと思います。

ありがとうございました。

お礼日時:2007/10/31 18:52

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!