父の兄弟の経営のための借入をする際に、父が連帯保証人になっていたことを知らず、我々家族3人で父の遺産を相続してしまいました。父が亡くなってから5年後、突然金融機関から、残債務全額を支払うよう通知がありました。この先どうなるかわからない恐怖と不安を抱えながら、その後半年間金融機関と何度も連絡を取り合い、紆余曲折を繰り返し、最終的には民事調停を起こされて、結局残債務の1/10の金額まで減額してもらいましたが、【約1千万円】もの金額を来週明けに「和解金」として支払うことになりました。この場に及んでもう遅いのかもしれませんが、とても納得できず、本当に支払うべきものなのか迷い、今回投稿させていただきました。
通知があってから母が経営者を呼び出した時、「おばさんのところにまで請求がくることはないから」と言っておきながら、数週間後には姿を消し、すでに自己破産申請、連帯保証人の4人のうち3人は同じく破産しております(債務者はすでに死亡、この3人は債務者の親族)。父の葬式に来た時も保証人であったことを一切知らせず、また金融機関も当時すでに父の死亡を把握していたそうです。まったく、詐欺にあった感じです。ポイントとしては、
*(1) 約20年以上前、取引開始に伴う「取引約定書」が交わされたが、父のサインではない(実印は父のもの)。金額の表示はない。
*(2) 約10年前「借入金借替資金」契約として、【約1億円】の金額に連帯保証人6人の一人として父がサイン。
*(3) 支払が1/10にも満たない時期から滞り、延滞が2年近くも続いてようやく金融機関から通知があり、亡くなった父が連帯保証人であることを初めて知る。経営者および金融機関双方からは一切その事実を知らされていなかった。
(1)の「取引約定書」については、当初金融機関から提示されておらず、民事調停のときに初めて調停員から見せていただき、父のサインと違うことを知りました。ただ、すでに和解金の金額について合意された後のことで、「この調停で合意できなければ、満額請求しますよ」と言われていましたし、(2)の「借入金借替」契約には父のサインがありましたので、とても怖くて追及はできませんでした。もちろんその後裁判所仲介で(1)のコピーを請求しましたが、未だ提示されていません。金融機関もサイン相違に気付いていたのだと思います。
(2)の契約時、当時父はすでに70歳近く、手術・入院を繰り返し、心身ともに健全ではなく、とても完済18年の約1億円融資の連帯保証人になれる立場ではありませんでした。このことを、サイン相違に気付く前に金融機関に主張すると、(1)の「取引約定書」で保証人になっているのだから、いまさら年齢や病気を理由に保証人からはずすことはできない、と言われました。
(1)の「取引約定書」契約が父の合意によるものかどうかは今となっては不明ですが、事実父のサインではないのです。(2)の「借替」契約が(1)に基づくもので、それが本人のサインでなくても、(2)でサインしてしまった場合、やはり支払わなければならないのでしょうか?また、民事調停で、裁判官のもと合意の意思表示をしてしまってからでは、もう遅いのでしょうか?
A 回答 (2件)
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No.2
- 回答日時:
> 調停の場で「サインが違う!」と合意しなければ、支払から逃れられた可能性はあるのでしょうか?
無い。追認している。
> 、(2)でサインしてしまった場合、やはり支払わなければならないのでしょうか?
全くその通りだから。
> 民事調停で、裁判官のもと合意の意思表示をしてしまってからでは、もう遅いのでしょうか?
和解金が決まり、支払う段階まで来ているなら、遅い。
No.1
- 回答日時:
>父が亡くなってから5年後、突然金融機関から、残債務全額を支払うよう通知がありました。
亡父が、連帯保証人になっていた事実を知らなかったのですね?
父親死亡から3年以内が、相続放棄の期限です。
>半年間金融機関と何度も連絡を取り合い、紆余曲折を繰り返し、最終的には民事調停を起こされて、結局残債務の1/10の金額まで減額してもらいましたが・・・
亡父の連帯保証人の事実を知った時点が「死後5年後」とのことですが、唯一法的に対応する事は可能でした。
「でした」と過去形なのは、あなたは裁判所で「連帯保証人相続の事実を認めた」事になっています。
いまさら「知らない」とは言えないですよ。
裁判所での調停は、判決と同じ効力を持ちます。
残念ながら、支払う義務があります。
銀行は「プロ中のプロ」ですから、抜け道は無いように思います。
このまま進むと、差押・競売手続きに入る可能性もあります。
あなた側も、早く弁護士に依頼した方が良いでしようね。
この回答への補足
ご回答ありがとうございます!そうなんですね・・・弁護士には相談しましたが、放棄するか、破産するかのどちらか、と言われました。結果的に、双方が希望する直接交渉することになったわけですが。
>唯一法的に対応する事は可能でした。
これは、相続放棄の事でしょうか?
調停の場で「サインが違う!」と合意しなければ、支払から逃れられた可能性はあるのでしょうか?
民事調停の場で、金融機関の弁護士が同席していて、見た目チンピラのような風貌でした。調停員の前でもひどい剣幕で我々を脅すような口調でした。その場で初めて「取引約定書」の存在とサインが違うことを知ったのですが、調停の場ではその事を曖昧にされて仕方なく合意した、と言ってももう考慮はしてもらえないんですね。
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