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 お世話になります。

 昨年の5月に父親が亡くなりました。
 その後に財産相続放棄の手続き(6月)を行いました(母74歳と私)。
 亡くなったあとに全て整理したつもりでおりましたところ今頃、債権会社から300万余りの債務不履行による請求が来ました。

 早速、その会社に電話し放棄した旨伝えると「でもねぇ、お母さんが連帯保証人になってるんですよ
ですから債務が発生するんですよ。まぁ、お母さんもお歳でしょうから無理な金額とは言いませんし金額についても相談にのりますんでね。
年金月に少しずつでも返してる方は大勢いるんですよ。」

その電話で即答する事も躊躇したので、時間をもらう約束をしたのですが、このような事案にお詳しい方がおられましたしたら、アドバイスお願いできませんでしょうか?

財産放棄した書類はコピーして送付することにしております。
よろしくお願いいたします。

A 回答 (6件)

#3 です。



>権会社が債権をまた転売したり、あちらも少しでも回収しようとするのではないか?そのための手段はいくらでもあるのではないか?

 ありません。そもそも債権回収会社が債権を買い取る時にはおおよそ債権額の20%くらいです。60万くらいですよ。それを300万円も回収しようとしているわけです。自己破産にもお金がかかります。踏み倒せばいいんです。確かに日本人の美徳に相反するかもしれませんが、「ないものは払えない」でいいんです。裁判所に訴えられて支払い命令がでても、「お金ありません」「差し押さえるものもありません」といえばそれで終わりです。

 現に私の知人に1,000万以上の借金があり、それが債権回収会社に買い取られて一年に一度請求書が来ていますが、もう10年以上厚生年金で生活しています。車は奥さん名義にして乗り回してますよ。別に面の皮が厚い悪人でもなんでもありません。うっかり友人の連帯保証人になったための災難です。私が相談を受けて彼も踏み倒しを決めました。

 まず年金は差し押さえ禁止です。
http://blog.goo.ne.jp/oguchi-keiei/e/2f349c50980 …

 債権回収会社についてです。
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%82%B5%E6%A8%A9% …

 社員は善良な日本国民ばかり。会社自体も踏み倒されても一銭も損しないようにできています。


     ☆

 このサイトの回答者の皆さんはある意味善良な、模範的市民ばかりです。しかし、世の中にはなんでも抜け道というものがあります。

 ものは試しです。2年間ぐらいはほったらかしておきなさい。たぶん電話もかかってきませんし、時効逃れのための請求書が届くだけです。
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この回答へのお礼

こんなに詳しく、ありがとうございます。

知識不足の私にこんなにも丁寧に教えてくださり、感謝致します。
母にも教えて頂いた事柄を伝えましたところ、ほんとう?と泣いておりました。

父は悪い人間では決してなかったのですが、ものすごく沢山の問題を残して亡くなってしまいました。蒔かれた種を刈り取るのは仕方の無いことと諦めておりましたが、それでも出来ない事もあると、考えてみようとおもいます。
ほんとうにありがとうございました。

お礼日時:2012/08/27 23:51

#3です



 張り忘れました。債権管理回収会社に対する特別措置法です
http://ja.wikipedia.org/wiki/%E5%82%B5%E6%A8%A9% …


 で、禁止事項を抜粋しておきます。他の回答者様たちは知識なさ過ぎです。あなたの心配など全部法律で禁止してあります。

☆威迫等の禁止(17条1項) [編集]

サービサーの業務従事者は、その業務を行うに当たり、人を威迫し又はその私生活若しくは業務の平穏を害するような言動により相手を困惑させてはならない。

ここで「威迫」とは、脅迫に至らない害悪の告知等により相手方に不安の念を生じさせることいい、たとえば、以下の行為がそれにあたる(「債権回収会社の審査・監督に関する事務ガイドライン」。以下、「ガイドライン」と略記。)。
暴力的な態度をとること。
大声を上げたり、乱暴な言葉を使ったりすること。
多人数で債務者の自宅等に押し掛け、又は債務者等を債権回収会社に呼び出し、大勢で取り囲んで面談すること。

「私生活若しくは業務の平穏を害する言動」とは、社会通念上私生活や業務の平穏を害するに足りる言動をなす事をいう。


☆借入等の手段による弁済資金の調達を要求することの禁止(18条6項) [編集]

サービサーは債務者等に対し、貸金業者からの借り入れ等の方法により弁済資金を調達することをみだりに要求してはならない。これは、結果的に債務者等の経済状態を悪化させるのを防止するためである。

親族等にみだりに弁済を要求することの禁止(18条7項) [編集]

サービサーは、債務者の親族等に、債務者に代わって債務を弁済することをみだりに要求してはならない。

法的手段に移行した場合の弁済要求等の禁止(18条8項) [編集]

サービサーは、債務者等が債務の処理を弁護士等に委託し、その旨の通知があった場合には、債務者に対して弁済要求することが禁止される。


信用情報の目的外使用の禁止(18条9項、規則14条2項) [編集]

サービサーは、業務上の用途以外の用途に使用するために、債務者等の信用情報を収集し、又は収集した信用情報を業務上の用途以外の用途に使用してはならない。


債権の管理又は回収の委託先の制限(19条1項) [編集]

サービサーは、債権の管理又は回収を他のサービサー又は弁護士(弁護士法人に)以外の者に委託してはならない。

債権を暴力団員等に譲渡することの禁止(19条2項) [編集]

サービサーは、債権譲渡の相手方が以下の者であることを知り、又は知ることができるときは、当該債権譲渡をしてはならない。
1.暴力団員等
2.暴力団員等がその運営を支配する法人その他の団体、又は当該法人その他の団体の構成員
3.当該債権の管理又は回収に当たり、17条1項若しくは18条の規定に違反し、又は刑法若しくは暴力行為等処罰に関する法律の罪を犯すおそれが明らかである者
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>アドバイスお願いできませんでしょうか?



他にも回答がありますが、相続放棄をしても連帯保証人になっていれば返済義務が生じますね。
債権者が言うように、母親は年金からでも返済する必要があります。

>財産放棄した書類はコピーして送付することにしております。

相続放棄の書類のコピーを送付しても、何ら意味がありません。
相続放棄と連帯保証人は別物ですからね。

他にも回答がありますが、母親は「自己破産」するのが最善策でしようね。
連帯保証人義務は無くなりますし、年金は今まで通り受給できます。
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうございます。
oska様が仰るとおりですね。母に関しては放棄の書類は意味が無い事は他の皆様からのご回答からもよくわかりました。
債権会社には私も放棄した事を知らせるつもりで送付しようと考えております。

こうなったからには母が亡くなった時にはまた私と子供たちが放棄の手続きをするべきなのですね。
ありがとうございました。

お礼日時:2012/08/27 22:25

 一つのやり方です。

この場合母上にだけ返済義務が生じますが、相続放棄されたぐらいですからたぶん何の財産もたいした収入もないでしょう。

 そうしましたら、債権回収会社にたいして「金がないので払えません」と通知してください。別に電話ででもいいのです。あ、もう通知済みですね。じゃあ放置しましょう。

 そうなると債権回収会社は手も足も出ません。別名サービサーとも呼ばれるこの手の会社は、ものすごく厳しい法律に縛られています。しつこく電話したり、夜中に自宅に押しかけて「金返せー」と叫んだ時点で、もう「アウト」。免許を取り消されてしまいます。まあ今はサラ金でさえそうですけど。

 くどくなりますが、上述のように母上の存命中は「金がないから返せない」で突っぱねましょう。年金は差し押さえができません。あとは月に一回か、年に一回郵便でやってくるお手紙をゴミ箱に捨てるだけです。

 これを、口の悪い人は「借金の踏み倒し」といいます。しかし犯罪でもなんでもありません。日本国には借りた金を返さない奴は懲役何年にする・・とかいう法律は存在しません。大丈夫ですよ。

 税金とかは絶対に無理なんですが、個人レベルの借金はこれで大丈夫なんです。難しく考えることはありません。要はとにかく「一銭も払わない」ことです。
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この回答へのお礼

早速のご返答ありがとうございます。
債権会社が債権をまた転売したり、あちらも少しでも回収しようとするのではないか?そのための手段はいくらでもあるのではないか?
母が怯えはじめてしまいました。
なるべく正規のルートをたどって解決を図りたいと考えました。
ですが、結局のところ、無い袖は振れない!というのが実情なのですが・・・
ありがとうございました。

お礼日時:2012/08/27 22:17

私も同じ経験を10年前にしてます。

お母さんに自己破産手続きさせれば良いですよ。私は自己破産しましたが生活に支障をきたした事は有りません。

この回答への補足

 ありがとうございます。
なるべく正規の方法で解決を図りたいと考え、母とも自己破産について考えます

ですが、実情を考えると母も私も財産などなく、いずれ母は生活保護(お恥ずかしい話ですが)に頼らざるをえないのではないかと思うのです。
そう思うと自己破産でのデメリットというか、何か支障をきたすのではないかと思って・・・
ただ、今はまだ勉強不足なのでこれから調べてみようと考えております。

marusan39様はその点についてなどの情報はご存知ないでしょうか?

補足日時:2012/08/27 22:11
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連帯保証人になっているのが間違いなければ、いくら相続放棄していても「お母様が返す義務」は一切なくなりません。



連帯保証人とはそういうものです。
お父様が返せなくなったら、無条件で代わりに返すのが、連帯保証人なので。

破産も視野に入れて、専門家に相談することをお勧めしますね。
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この回答へのお礼

ご返答ありがとうございました。

できるだけ正規の方法で進められたらと思いますので、これから専門の方のアドバイスも受けながら事に対処してまいりたいと思います。
とりあえずは内容をしっかり把握することから始めていこうと思います。

お礼日時:2012/08/27 22:17

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