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 親族である債務者が借入金の返済能力がなく、自己破産寸前の状況で、私が保証人になっている場合ですが、債務者が自己破産した場合に私はどのような被害を被るのでしょうか?また、連帯保証人と保証人とはどう違うのでしょうか?ちなみに、私も個人事業をしており、融資を受けている場合、なにか影響がありますでしょうか?

A 回答 (4件)

だいたい皆さんが書いていらっしゃるとおりです。



連帯保証人の場合は、債務を返済する期限が来た時に、債権者が債務者のところへ行かず、いきなり連帯保証人のところへ来て、「貸した金を返せ」と言ったら、債務者の代わりにお金を返さなければなりません。

保証人の場合は、「先に債務者のところへ入って取り立てて来い」と言って追い返すことができます。(債務者に返済能力があることは証明しなければなりません)

また保証人が複数いた場合に、たとえば保証人が3人いて、債務者が返済できなくなった場合に、債権者が取り立てに来た時に「保証人が3人いるんだからオレは1/3しか払わないぞ」と言うことができます。

連帯保証人が3人いた場合には、債権者が取り立てに来たら全額払わなければなりません。


質問者さんが融資を受ける場合ですが、銀行の方針にもよりますが、保証人になっているだけで、債務者の方が自己破産をしていなければ、問題はないと思います。
しかし、自己破産の手続きを開始した場合、質問者さんに債務者さんの債務額相当の借入金があるとみなして、借り入れ可能額を低くする可能性が高いと思います。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2007/08/19 04:52

債務者が自己破産した場合、保証人がその債務を返済することになります。

「保証人」は複数いる場合、その人数で分割して債務を支払うことができますが、「連帯保証人」の場合は複数いても、借金全額について支払わなければなりません。
「保証人」と「連帯保証人」では責任の重さが違います。「連帯保証人」は債務者と同じ立場になると考えて下さい。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2007/08/19 04:51

保証人は自己破産が確定してから、(回収が不能になったのが確定してから)あなたに請求が来ます。



連帯保証人は、自己破産の気配を感じたら、(回収不能になりそうになったら)自己破産の確定を待たず、あなたに請求が来ます。

ですので、連帯保証人の場合、今の状態でもあなたに払えと言われても、問題はありません。

消費者金融とか、わけのわからない融資なら、喜んでやってくるとは思いますが、
一般的な金融機関の負債ならば、連帯保証人でも破産が確定しないと、請求はしないと思います。ので、現状は
保証人も連帯保証人も大して変わらないと思います。

金額がいくらか知りませんが、莫大な金額であれば、あなたも民事再生法とかそれなりの対応を考える必要があると思います。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2007/08/19 04:52

債務者(借金している人)が破産したり、借金を支払えなければ保証人、連帯保証人に支払を請求されます。


保証人と連帯保証人の違いは、連帯保証人ならば債権者は債務者と同じように借金を払ってくれと請求でき、その場合は債務者に代わって支払う必要がありますが、ただの保証人なら債務者にまず請求してくれと言うことができます。(債務者が支払えないときには保証人が支払うことにはなりますが、連帯保証人なら債務者が支払える、支払えないの状態に関わらず請求されれば債務者と同様に支払う責任があります。)
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この回答へのお礼

ありがとうございます。

お礼日時:2007/08/19 04:48

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