最速怪談選手権

個人事業主の方に雇われて、月給で働くことになりました。
仕事は、イベントスペースの管理人です。

私が管理出来ない時は別の人に頼んでもいい、つまり私の責任でキチンと管理さえしてくれればいいという約束です。月に数回、知人に謝礼金を払って管理してもらう予定です。

給与は月給で、10万円です。ここから源泉徴収されます。
給与の一部は私から知人に謝礼として渡すことになります。月に1万円~2万円位だと思います。

この場合、確定申告の時に、私が知人に払った謝礼金を、私の所得から差し引いて申告することは可能ですか?
例えば、領収証を提出して経費として処理するとか。

不可能なら、この知人に払ったお金の処理の仕方を教えてください。


分かりにくくてすみません。
足りない情報があれば補足します。
経理について全くわからないので教えてください。

よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

>源泉徴収される給与に経費は認められる?



認められません。
給与である以上、経費にすることはできません。


>不可能なら、この知人に払ったお金の処理の仕方を教えてください。

なにもしなくていいです。
単に自分の仕事をポケットマネーで他人に頼んだだけですから。


給与所得には給与所得控除というものがあります。
年収が120万円なら、給与所得控除は65万円です。
基礎控除が38万円なので、他の控除がないとすれば課税所得は17万円。
税率5%で、所得税は8500円になります。

個人事業主になれば、月1~2万円を経費にできますが、給与所得控除はなくなります。
個人事業主になって青色申告すれば、青色申告特別控除も65万円ですから、所得税はゼロになる可能性がありますが、白色申告なら逆に高い所得税を払うことになるでしょう。

個人事業主になって帳簿を付けたり青色申告したりする手間も含めて、どちらが得か考えてみてください。
経理が分からないとか青色申告の仕方が分からないとかで、人に頼んだりしたら簡単に数万円飛んでいきますよ。


なお、源泉徴収されてるとのことですが、年末調整または確定申告すれば払い過ぎの分が戻ってきます。
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この回答へのお礼

大変詳しくありがとうございました。

謝礼はポケットマネー扱いなのですね。納得。

給与所得控除の方でいこうと思います。

お礼日時:2012/10/18 16:46

あなたも個人事業主という事にすれば良いだけ


給料が収入で知人に支払った分は経費として申告すれば良いでしょう
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この回答へのお礼

なるほど、わかりました。
ありがとうございました。

お礼日時:2012/10/18 16:43

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