電子書籍の厳選無料作品が豊富!

はじめまして

わしたは会社に勤めながら副業をやっております。

副業からは源泉徴収が引かれているのですが

確定申告をしなくてもいいように

20万まで収まるようにしたいと考えてます。

この20万というのは

(1)源泉徴収額+所得(手取り)‐経費<20万ということでしょうか?

(2)所得(手取り)‐経費<20万ということでしょうか?


教えてください!

A 回答 (3件)

>この20万というのは


(1)源泉徴収額+所得(手取り)‐経費<20万ということでしょうか?
(2)所得(手取り)‐経費<20万ということでしょうか?
(2)です。
正確には<ではなく、<=です。
20万円を越えた場合に確定申告が必要です。
また、「所得(手取り)」ではなく「収入(手取り)」ですね。
「収入」から「経費」を引いた額を「所得」といいいます。

なお、住民税は源泉徴収制度がないため、所得税と違い申告が必要です。
    • good
    • 0

>(1)源泉徴収額+所得(手取り)‐経費<20万ということでしょうか?


>(2)所得(手取り)‐経費<20万ということでしょうか?

どちらでもありません。
その副業が「給与」である場合は、税や社保などを引かれる前の支給総額 (これを給与の収入金額という) です。
個別の給与に経費を引くという概念はありません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm

その副業が給与でなく「事業所得」や「雑所得」に区分されるものであれば、たしかに経費を引くことができます。
しかし、事業所得や雑所得であれば、一部の特定職種を除いて源泉徴収されることはありません。

なお、20万以下申告不要の制度は、他に確定申告をしなければならない要因が一切ない場合で、その 20万以下から前払いした税金を精算してほしいとか、医療費控除がある、株の損失繰越があるとかの場合は、20万以下もすべて含めて申告しなければなりません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900_qa.htm

また、住民税 (市県民税) には 20万以下申告無用の制度はありません。
条件に合う範囲内で確定申告しないことを選択した場合は、「市県民税の申告書」を市役所に出す必要が生じます。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
    • good
    • 0

経費20万という金額は何か根拠がありますか?


会社務めで給与所得の場合、経費はありません。
自営業で言う経費にあたる分は、給与所得者はすでに控除されているのです。
自営業の場合、経費が認められ、領収書があれば所得から引くことができます。
会社で給与所得の場合、源泉徴収で税金が給料から天引きされます。
給与所得の場合、所得税は交通費を除いた全ての所得に対してかかってきます。
ですから、原則として本業以外に所得があればたとえ1万円でも確定申告しなければなりません。
両方が給与所得で両方から源泉徴収されていれば、
その場合確定申告すると、きっと、税金が帰ってきます。
片方からしか源泉徴収されていなければ、申告しないほうが得です(脱税になりますが・・・)。
    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!