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来年から事務所に登録して演奏の仕事をもらいます。
それだけでは生活できないので、他のアルバイトもすると思うのですが、この場合確定申告をどのようにすればよいのでしょうか?

演奏の仕事は、所得税を引かれて払われるとのことなのですが、これはアルバイトではなく個人事業主としての仕事になるのでしょうか?
個人事業主であれば、かかった経費を控除してもらえるのでしょうか?
アルバイトであればかかった経費は控除してもらえないのでしょうか?
演奏と、もう一つ全く別のアルバイトをしていた場合、おそらくアルバイトのほうが収入が多くなると思いますが、演奏の仕事にかかった経費は控除してもらえるのでしょうか?

A 回答 (4件)

>事業所得となる仕事をした場合、事業所得の方は経費を控除できるのですね…



【再掲】
【事業所得】
「売上 = 収入」からその仕事をするのに要した「仕入」と「経費」を引いた「利益」。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1350.htm

無駄な再質問は自重しましょう。
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たぶん、演奏の仕事をもらいますという書き方からすると演奏家としての契約だと思います。

雇用契約を伴わない独立した立場で行う演奏家や音楽講師は個人事業主として事業所得となり、源泉徴収もされて年末には支払調書をもらうと思いますよ。私のピアノの先生も毎年確定申告しています。

また、アルバイトということをどのように捉えておられるのか分かりませんが、雇用契約によるものでしたら給与所得になります。

個人事業主であれば、楽譜・楽器関連の費用や衣装代その他事業に必要なものは必要経費となります。
給与所得に対してはあらかじめ給与所得控除というものがあるため経費という概念はありませんよ。
どのような曲を演奏されるのか気になりますが、がんばって下さいね。
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>事務所に登録して演奏の仕事をもらいます…



これは「事業所得」か「給与所得」か、お書きの条件だけでは判断できません。
事務所に雇用されて事務所からお金をもらうなら、「給与所得」。
事務所からは仕事の斡旋をしてもらうだけで、お金は演奏先でその都度もらうなら「事業所得」。
【事業所得】
「売上 = 収入」からその仕事をするのに要した「仕入」と「経費」を引いた「利益」。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1350.htm

>他のアルバイトもすると思うのですが…

これは「給与所得」。
【給与所得】
税金や社保などを引かれる前の支給総額から、「給与所得控除」を引いた数字。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1400.htm

>この場合確定申告をどのようにすればよいのでしょうか…

事業所得も給与所得も、ともに「総合課税」です。
それぞれの「所得」(収入ではない) を合算して申告します。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2220.htm

>演奏の仕事は、所得税を引かれて払われるとのことなのですが…

源泉徴収されるからといって「給与所得」とは限りません。
事業所得でも、指定された一部の職種は源泉徴収の対象になります。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2792.htm
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/g …

>個人事業主であれば、かかった経費を控除してもらえる…

前述。

>アルバイトであればかかった経費は控除してもらえないの…

これも前述のとおり、「給与所得控除」があるので、個別の経費は引けません。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
一つ分からないのですが・・・給与所得となるアルバイトをしながら、
事業所得となる仕事をした場合、事業所得の方は経費を控除できるのですね?!

お礼日時:2007/12/17 22:26

> 演奏の仕事は、所得税を引かれて払われ~~



でしたら、アルバイト(給与所得)と言うことでしょう。
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