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昨年11月末に年金基金に加入しました。
加入は11月からなのですが、その支払いは年が明けてからとなりました。
※年金基金側の手続きの関係上そうなりました。

この場合、平成25年度の所得税控除の対象になるのでしょうか?

それとも支払いは今年(平成26年)なので、26年度分にまとめられてしまうのでしょうか?

ご教授下さい。
宜しくお願い致します。

A 回答 (2件)

>この場合、平成25年度の…



個人の税金は 1/1~12/31 の「1年分」がひとくくりで、「年度」4/1~3/31 ではありません

>加入は11月からなのですが、その支払いは年が明けてから…

社会保険料控除に限らずどんな「所得控除」
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm
も、実際に支払った年の申告要素になるだけです。
何年の分かは関係ありません。

個人事業主のカテなのでついでに言っておくと、事業用資産にかかる固定資産税はもちろん経費になりますが、たとえば 26年 2月納期の25年度 (こちらは年度) 第 4期分は、25年末の時点で未払いのまま 25年分の経費にしてもよく、実際に払う 26年分の経費にしてもどちらでも良いことになっています。

「経費」と「所得控除」の違いはお分かりですよね。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

早速回答頂きありがとうございます。

個人の税金の話を、個人事業主のカテゴリーへ投稿してしまいました・・・。すいません。

恥ずかしながら個人事業主の経費の件もご教授いただき、大変助かりました。

やはり実際にお金を動かした年が対象になるんですね。
ちょっと希望もあり、質問させていただきました。

ありがとうございました。

お礼日時:2014/01/22 09:13

社会保険控除は掛け金を支払った年で決まります。



年明けてから支払ったなら今年の分ですね。

年金基金の分がそうであって、昨年に支払った国民年金は社会保険控除

に入ります。
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