No.2ベストアンサー
- 回答日時:
>給与所得または事業所得かを判断するところが分かってないのだと…
あなたはお金を払うほうですか、もらうほうですか。
まあいずれにしても、一言で言い表すなら、
他人に雇用され一定時間束縛されて雇用者の指揮監督の下に仕事をこなのが「給与所得」、
自分で仕事を探し出し自分の好きな時間に好きな場所で仕事をこなすのが「事業所得」
ということです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1300.htm
【給与所得】
税金や社保などを引かれる前の支給総額から、「給与所得控除」を引いた数字。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm
【事業所得】
「売上 = 収入」からその仕事をするのに要した「仕入」と「経費」を引いた「利益」。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1350.htm
あなたはお金を払うほうだとして、正社員はもちろん、パートやバイトとして他人を使用すれば「給与」を払います。
仕事の一部を他者に任せるなら「外注費」を払います。
外注費を、もらう側から見れば事業所得です。
最近は、外注業者を装って自社に一定時間を束縛して仕事をさせる形態もあるようですが、これは主として社会保険料等の負担を免れるための違法行為で、「偽装請負」などと呼ばれることがあります。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
この回答へのお礼
お礼日時:2011/06/09 02:15
回答ありがとうございます。
資格取得のため租税法の勉強をしているのですが、ここの内容が難しかったもので質問させていただきました。
HP参考になりました。
No.3
- 回答日時:
給与所得か事業所得かの判断は難しいですね。
実社会ではいろいろな就業形態があり、個別事例を適切に判断するのは容易ではありません。
下記のサイトでは、給与所得か事業所得かの判断基準として次のようなものが挙げられています。
給与所得
●雇用契約が存在する
●使用者の指揮命令に服する
●使用者から空間的および時間的な拘束を受ける
●職務上の費用が使用者の負担となる
事業所得
●自己責任で行われていること
●営利性があること
●反復継続していること
●以上について客観的にも認められること
http://www.tky-ma.net/kyuryo/kyuryo12.htm
ご参考まで。
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