はずれ馬券の購入代金も費用あたるかどうかが裁判で争われていますが、皆さんはどう考えますか?
私は、費用にあたると考えています。
一般に競馬の配当金は「一時所得」にあたると考えられますが、その場合の所得の計算は所得税法34条に規定されており、総収入金額からその収入を得るために支出した金額の合計額を控除し、そこからさらに特別控除額50万円を控除した金額になります。
また、収入を得るために支出した金額とは、「その収入を生じた行為をするために直接要した金額」(以下、費用という)に限るとされています。
今回の争点は、当たり馬券の購入代金が費用にあたることは当然として、はずれ馬券の購入代金も費用にあたるかです。
国税庁は、はずれ馬券は配当金とは無関係なので、費用にはあたらないと主張しています。ですが、この主張は購入した馬券がすべて的中するという到底ありえない事態を前提としており、不当だと思います。
また、国税庁の主張通りに課税を行うとすると、収支がマイナスの人からも課税をすることになり、個人の担税力に応じた課税が行われていないことになります。
ギャンブルにおいて配当金を得るためには、当たることもはずれることも当然に想定されており、それは経営者がリスクのある事業を行うことで利益の増大を目指すのと同様です。そうであるならば、はずれ馬券の購入代金は経営者でいうところのリスクにあたるのだから、費用に認められてしかるべきだと考えます。
「直接」要した金額に限ると限定しているのは、馬券を買う前提として競馬場への交通費や競馬雑誌・新聞といった馬券購入のための研究費などは費用には含まれないということを規定しているものと思います。
法律的な回答でなくても、感覚的な回答でもいいので、みなさんの見解を教えてください。
No.4ベストアンサー
- 回答日時:
・競馬の当選金が「一時所得」に該当することは「税法」ではなく「国税庁通達」によるものです。
・所得税法は第34条で「営利を目的とする継続的行為から生じた所得」は一時所得に該当しないことを明言しております。
所得税法34条
一時所得とは、利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、退職所得、山林所得及び譲渡所得以外の所得のうち、営利を目的とする継続的行為から生じた所得以外の一時の所得で労務その他の役務又は資産の譲渡の対価としての性質を有しないものをいう。
所得税法基本通達34-1(抜粋)
次に掲げるようなものに係る所得は、一時所得に該当する。
(2) 競馬の馬券の払戻金、競輪の車券の払戻金等
・かつて、株式の売買益が「原則非課税」であったころ(昭和28年~平成元年)、例外的規定として、年間に20万株以上、かつ50回以上の売買があった場合に「株式の事業又は雑所得」として課税が行われていました。
・この時の50回は、一注文の売りで1回、買いで1回というものでした。
・つまり国税が「課税を行う際に解釈した」反復継続した行為とは、年間50回程度の頻度であったということです。
・今回の課税の対象となった競馬については、おそらく年間に2000レースほどになると推察します。
・したがって、所得税法34条のいう「営利を目的とする」「継続的行為」にあたり「一時所得には該当しない」と判断することが相当と思います。
・あなたが言うように、「どこかで当てるため」にたくさん買うという考えはあっていいはずですし、マーチンゲールの法則等、まさに「事故の危険と計算において利益を追及する」行為です。
・馬券の配当 であっても、一時所得に該当するケースもあれば、事業や雑所得に当たるケースもあると思います。
No.8
- 回答日時:
すでに判決が出ていますが、はずれ馬券の購入代金が費用に認められるとはずれ馬券が税控除を受けることができるものになってくるので価値を持ち出しますよね。
そうなると国としては過去にさかのぼってはずれ馬券分の還付が発生する可能性すら出てきますから大問題です。
「元会社員は多種類で多数の馬券を継続的に購入していた」という条件を付けているのはこの言い逃れでしょうけど、これを機会に根本的に見直されることを願います。
そもそも馬券は25%を寺銭として国庫に納めているので二重課税に近い状況でしょう。
参考URL:http://www.777money.com/torivia/gyanble/keiba.htm
No.7
- 回答日時:
No.4です。
地裁で、判決が出ましたね!
http://www.iza.ne.jp/news/newsarticle/event/tria …
「担税力」を踏まえた、常識的な判決で良かったです・・・・
この人の場合は雑所得になるのかもしれないが、所得の分類は問わず、より一般的に外れ馬券も経費と認めるべきだと思います。
おそらく地裁は、その一般的判断を回避したのでしょう。残念です。
所得によって計算方法は異なりますが、収入から費用の類を引いた所得に対して課税するという原則は同じです。
それは、いくら多額の収入があったとしても、それ以上に費用が掛かっている人には担税力がないからです。
国税庁の論理だと、パチンコの場合は当たり玉だけが費用になるのだろうか?
例えば、五万円投入して、1玉が大当たりして3万円の配当があった場合(その他はすべて外れたとする)、
収支はマイナス2万円だが、3万円から当たり玉の代金4円を引いた2万9996円に対して税金がかかるということでしょう。
No.6
- 回答日時:
「請負契約は、1つの契約で50の利益が出て、他の契約で50の損が出た場合は相殺できますよ。
」私の回答に有る通り、仰る様に『トータル』では相殺されますが、あくまで個々の工事の経費はその固有の経費であって、A社との契約工事で購入した物品の経費をB社の工事の経費には計上出来ないのは自明です。
『トータル』で相殺する要件は、『年間を通じて継続的に事業として行う事』により『事業』の総括として相殺されることで、個別の一時所得は互いにその経費を相殺出来ないと考えるのが順当です。
『競馬の馬券を買って、営利する』そんな物が事業に当たらないのは先に書いた通り民法90条から、これも自明です。
経費ウンヌンを言われるのであれば、まず『競馬で馬券を買って配当を得る』と言う行為が『事業』である証明が必要です。もちろんそんな物はいまこの国には有りません。
No.5
- 回答日時:
現在は、結論から言えば経費として認められません。
これは、法律上の問題点です。この法律が出来た当時は、当然ネットやマークシートなどは無く、すべて窓口で一点につき一枚の馬券を購入していました。はずれ馬券を経費として認めると拾った馬券が経費として認められてしまいます。その防止策が、現在の法律です。しかし、今回の裁判でも解るようにネットなど誰がいくら購入したか解るモノに関しては、この法律を適用すべきでは無いと思います。是非、この時代遅れの法律の改正を求めます。この法律の改正が出来ないようでは、現政権も期待できません。
No.2
- 回答日時:
『収入を得るために支出した金額』は、収入が無ければそもそも存在しません。
『収入を得るために』とは、『(無い)収入を得ようとして』と言う意味ではありません。
現に『収入』が有り、『その為に要した費用』の意です。
『経費』とは文字通り『途中経過として掛かった費用』の事で、収入そのものが無ければ経費は存在しません。(CMなど物質的な形を伴わない宣伝効果等も販売による収入の一助ですからCM経費に売り上げは無いと言う理論は通らないとお考え下さい)
競馬の勝ちは『一時所得』ですのでその『勝ち』に掛かった費用(即ち勝ち馬券を購入した費用)がその経費となります(競馬を事業として継続的に勝馬投票券の購入を目的とする法人や事業を立ち上げたなら別ですが、恐らく民法90条により会社(もしくは法人)設立自体が無効となるのは目に見えています)
他のレースにいくらつぎ込んでもその勝ったレースの配当と何の関係も有りません(配当の元となるオッズに他のレースの投票結果は一切反映しません。因果関係が無いと言う事です)
個人事業主の請負契約であれば複数の因果関係の無い契約の合算として所得が申告されている様に見えます(これが前記の事業として継続的に行っている事の趣旨です)が、実際の経費計算は各請負工事ごとで、他の工事の経費をそれ以外の工事の経費と出来ないのはここでも自明です。
No.1
- 回答日時:
もしも個人の馬券の購入記録が完全に把握できるのなら経費として認められると思ますが買わなかった馬券を買ったことにして経費で落とすことができると判断されると思います。
その人はこっそりと競馬を楽しんでいたら問題なかったのだろうと思います。国の姿勢としてギャンブルで何億も稼ぐなんて犯罪ですと言っているのだと思います。
ホリエモンのときも対して悪いことはしていないのだけど株で何億も稼いだ上にマスコミを乗っ取ろうしたことが犯罪になりました。不労所得は税金を課すのが正しい姿勢だと思います。
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