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父の自営業(借財過多)をサラリーマンの息子が継ぐと息子の所得税は安くなりますか?

先日、払ってはいけない税金とかなんとかいう本を読みました。
内容は、サラリーマンでも副業で起業し、その自営業が赤字ならば、所得税が相殺されて、
所得税が還付されるというようなものでした。

私の場合は、私はサラリーマン(つまり、給与所得者)であり、父は自営業者で取引先からの仕入れの
為の借財が80万円程度あるはずです。その他には、これといって財産もありません。
父が亡くなれば、相続放棄すればその借財の支払い義務はなくなりますが、世話になった取引先からの
仕入れの借財は私が支払ってあげたいと思っています。

この場合、以下が質問内容です。
1.私が父の自営業を引き継ぐにはどのような手続きが必要なのか?
2.私が経営者になって、父に給与を支払い、取引先の借財を支払うことができるのか?
3.2の際、私の所得から2の支払い分を控除できるのか?
4.その他、考えておかなければならないこと等

以上、よろしくお願いします。

A 回答 (2件)

>その事業を買い取るとも言える…



では、事業用の建物や車、機械器具、事務用品などすべての事業用資産を、時価換算して父に現金を払うつもりですか。
そんなつもりはないのでしょう。

父が廃業したとしてもこれらの事業用資産は父の所有物のままで、それを「生計を一」にする子が無償で使用することになるだけです。
負債も父のもののままですから、これを子が代理返済したら、子から父への贈与となります。

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百歩譲って、本当に現金を渡して買い取るのなら、負の資産 (借金) もあなたのものになります。
このとき、負の資産より正の資産のほうが多ければ、父の「事業所得」 (譲渡所得ではない) として、父の所得税対象になります。

このとき、あなた側から見ても、借金の返済は事業所得の計算における経費ではありません。
強いていうなら、利息分のみが経費ですが、元本分は経費でありません。

あなたの論理で行くと、事業用資金を借り入れたとき、その借入金を「売上」として課税対象に含めなければならないことになります。
借金は売上ではない代わり、返済しても経費にはならないのです。
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>父の自営業…



個人ですか、法人ですか。
たぶん、個人だと思うので個人であるとの前提で以下の回答です。

>1.私が父の自営業を引き継ぐにはどのような…

父が廃業、子が新規に開業の届け。
用紙はどちらも同じものを使用します。
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/shi …

>父に給与を支払い…

「生計を一」にする家族に払うお金は原則として経費とはなりません。
唯一の例外は、青色申告専従者給与です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2075.htm

>取引先の借財を支払うことができるのか…

それはかまいませんが、所得税ではなく贈与税の範疇です。
子から親への贈与であって、事業の経費ではありません。

>為の借財が80万円程度…

基礎控除 110万円の範囲なので、特に問題は生じません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4408.htm

>3.2の際、私の所得から2の支払い分を控除…

所得税の範疇ではないのでだめです。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm

この回答への補足

早速のご回答ありがとうございました。

理解が浅くて申し訳ありません。
もう少し教えてください。

赤字というか借財過多の個人事業を引き継ぐわけですから、
少なくとも事業内での借財ですから、その事業を買い取るとも言える?
子から親への贈与とは簡単にうなずけません。

なぜ、贈与なのでしょうか?

補足日時:2010/07/11 15:10
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