プロが教えるわが家の防犯対策術!

友人のハナシです。
ダンナ様はサラリーマンで厚生年金にはいっています。
奥様は専業主婦で第3号被保険者でしたが、SOHOなどの収入が見込めるようになりました。
受注先からは、「源泉徴収」をしっかり10%引かれて外注費をもらっているので、これを取り返すためには白色または青色申告する必要があるようです。
1)いくらまでの(売上-経費)なら所得税がかからないのでしょうか。基礎控除の38万までですか?
2)いくらから、いくらまでの(売上-経費)ならダンナ様の特別配偶者控除を受けることができるのでしょうか。
3)いくらから、いくらまでの(売上-経費)ならダンナ様の配偶者控除をうけることができるでしょうか。
4)いくらの(売上-経費)から、ダンナ様の健康保険の被扶養者ではなく、自分で国民健康保険料を払うのでしょうか。
5)いくらの(売上-経費)からダンナ様の第3号被保険者ではなく、自分で国民年金保険料を納めるのでしょうか。
6)営業収入から、雑収入(20万円)に振分けることができれば、その分上乗せできますか。
7)国民年金、国保に入るタイミングをおしえていただけないでしょうか。
お子さんがいますが、ダンナ様に扶養されてますし、他に控除になる項目がない場合を考えています。

パート収入に対しては103万円とか130万円未満とか目安になる数字がいろいろなホームページに書いてあるんですが、プチ自営業の場合の線がどこなのかわからなくて、「いかほど仕事をしようか」悩んでいるようです。

わたしも、「そろそろ」と思っているので、切実です。よろしくおねがいします。

A 回答 (4件)

#2の追加です。


自営業の場合でも、その事業に関係のない収入については、事業所得ではなく、雑所得や一時所得となりますが、
いずれにしても、事業所得と合算して申告をする必要があります。
なお、一時所得の場合は、収入から経費を引いて、更に一時所得控除として50万円の控除があり、その控除後の金額が課税対象となります。
一時所得とは、懸賞や福引きの賞金品、競馬や競輪の払戻金、生命保険金の一時金や損害保険の満期返戻金です。

>基礎控除の38万を超える(売上-経費)がある場合、どうなるかが知りたいのですが、(売上-経費)が38万以上130万未満なら、所得税は払っても、年金と健康保険は扶養者に入れるのですか?
 
年金と健康保険については、(売上-経費)が130万以下なら、扶養者になることが出来ます。
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この回答へのお礼

お礼が遅くなりまして、申し訳ありません。
市役所の国保の係の人経由で、社会保険事務所で教えてもらいました。
「自営業の人で青色申告をしている人なら、総収入-経費=所得で、所得が130万円以下(以下なのか未満なのか微妙)なら扶養者としてOK。所得証明書または非課税証明書、確定申告書の写しを添付して、社会保険事務所へ行って扶養者の手続きをした後、市役所へ来て国民健康保険と国民年金の手続きをしてください」ってことでした。
 「健康保険組合だとまた別の規定があるかもしれないし、具体的にだれそれのハナシなら聞きやすいんだけどねー」と、市役所の人もあまり自信がない感じでした。
 ってことは、パートの奥さんは給与所得控除を含んだ給与の130万円までが扶養者で、自営業の奥さんは経費を含まない所得の130万円までが扶養者ってことで、「自営業の奥さん」の方が、健康保険、年金に関しては扶養者でいられる金額が高い、ってことになりますね。
(所得税は払わなきゃなりませんがね)

お礼日時:2002/10/03 20:25

#2の追加です。



事業所との計算方法については、売上から控除する経費について、いろいろな規定がありますから、参考urlをご覧ください。

参考URL:http://www.taxanser.nta.go.jp/1350.HTM
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この場合の奥様の所得は、売上-経費=「事業所得」となります。



1.基礎控除の38万までです。
事業所得から各種控除を引いた後の額が課税所得となり、課税所得に所得税率(最低10%)をかけたものが所得税です。
各種控除は、基礎控除38万円の他に、医療費控除や生命保険料控除等がありますが、基礎控除以外はご主人から控除した方が(所得の多い人)有利です。
従って、始業所得が38万円なら、基礎控除38万円を控除すると、課税所得が0になり、所得税がかかりません。

2.配偶者特別控除は、事業所得の額により違います。
更に、3番の控除対象配偶者に該当する場合と該当しない場合でも、控除額が違います。
下記のページをご覧ください。
http://www.taxanser.nta.go.jp/1195.HTM

3.配偶者控除(控除対象配偶者)を焼けられるのは、奥様の事業所得が30万円までの時です。

4・5.奥様の、今後の12ケ月間の収入見込額(売上-経費)が130万円を超える場合に、ご主人の健康保険の被扶養者から外れ、年金の3号被保険者から外れて、ご自分で国保と国民年金に加入することになります。

6.意味が分からないのです、もう少し詳しく書いてください。

7.四番5番と関連しますが、今後の12ケ月間の収入見込額(売上-経費)が130万円を超えることになったときに、ご主人の扶養から外れて国民年金、国保に加入する必要があります。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
 6の意味は、複数の仕事をしている場合、部分的には雑所得として認めてもらえるのかどうか、ということです。給与所得者が20万円未満の副業をしているのなら、雑所得とされると思いますが、自営業をしている人の副業は営業収入とみなされるのでしょうか。
 基礎控除の38万を超える(売上-経費)がある場合、どうなるかが知りたいのですが、
(売上-経費)が38万以上130万未満なら、所得税は払っても、年金と健康保険は扶養者に入れるのですか?
 そこの点をもう少し詳しく教えていただけないでしょうか。

お礼日時:2002/09/08 21:39

こんばんは。



この辺が基本的なことを抑えていると思います。
http://www.yomiuri.co.jp/atmoney/zeikin/000728.htm

SOHOについては、この辺がお役に立つと思います。
http://www.sohovillage.com/forum/1007353653

働いても損ばかりじゃ嫌ですからね。良い方向で仕事が進むと良いですね。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
SOHOのサイト参考になりました。
「パートしているサラリーマンの奥さん」の例はよくあるのですが、
「小働きしているサラリーマンの奥さん」っていうのがなかなかなくて。
みなさん「しっかり」お仕事なさっているのかなー。

お礼日時:2002/09/08 21:30

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