No.2ベストアンサー
- 回答日時:
得られる所得が事業所得なのか、給与所得なのか、と言うお話ですね。
事業所得
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1350.htm
給与所得
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1400.htm
質問者の方が得られているのは、どちらの所得なのでしょうか?
アルバイトの内容、源泉徴収のされ方、年末調整の有無によって結論が変わってきます。
時間給ということでしたら、基本的には給与所得なのではないかなとも思いますが、額から見ると事業の報酬としてもらっている可能性も否定できません。支払先に所得の種類について確認してみてください。
もし事業所得であればおっしゃるような書籍代なども経費として引くことができる可能性が高いと思います。その場合、給与所得控除はありません。
給与所得であれば、引ける経費はないと思われたほうがいいと思いますが、給与所得控除があります。
いずれにしても、申告は必要です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm
バイトではなく、事業者として契約を結びたいとお願いすることにします
色々、調べることのキーワードがでてきて助かりました
ありがとうございます
No.3
- 回答日時:
>なぜ私の場合はなり得ないのか分かりません…
【再掲】
他人に雇われているバイトである限り、税法上は「給与所得者」であって・・・
>たとえばSEの方たちは契約でされていた方でも…
他人に雇われているバイトではないでしょう。
自分で売り込み先を探し、注文を取っているのです。
八百屋や魚屋に例えればSEの方は店主、あなたは従業員という違いです。
事業所得として 20万以下申告不要の特典を生かしたかったら、自分の店を持ちましょう。
もっとも、一軒の店を構えれば 20万程度の所得ではとてもやっていけませんけど。
No.1
- 回答日時:
>個人事業主になり、このアルバイトをするための経費(専門知識を要するため…
思うのは自由ですが、他人に雇われているバイトである限り、税法上は「給与所得者」であって、個人事業主にはなり得ません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1300.htm
給与所得者には「給与所得控除」があって、経費はあってもなくても自動的に引かれることになっています。
【給与所得】
税金や社保などを引かれる前の支給総額から、「給与所得控除」を引いた数字。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm
「給与収入」額で年間 130万円以上あれば、学生としての税法上の特典もなくなり、全くの社会人と同等の扱いになります。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1175.htm
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
この回答への補足
>思うのは自由ですが、他人に雇われているバイトである限り、税法上は「給与所得者」であって、個人事業主にはなり得ません。
たとえばSEの方たちは契約でされていた方でも、
個人事業主になられてますよね?
なぜ私の場合はなり得ないのか分かりません
この場合アルバイト先と契約を結べばいいのでしょうか?
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