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A 回答 (4件)
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No.4
- 回答日時:
感覚的にはその気持ちがわからなくもないですが,成年後見制度の考え方からすると,そういうことはできませんね。
現在,家庭裁判所が配布しているパンフレットはこれですね。
↓
成年後見制度 ─ 詳しく知っていただくために ─
http://www.courts.go.jp/vcms_lf/h29koukenpanf.pdf
成年後見人の仕事についてはこの6ページから7ページに書かれていますが,7ページに書かれているように,『たとえ本人と成年後見人が親族関係にある場合でも,あくまで「他人の財産を預かって管理している」という意識を持って,成年後見人の仕事に取り組む』必要があります。親族であっても,成年後見人に就任してしまった以上,その瞬間から,財産管理については「家庭裁判所により選任された他人の財産の管理人」になります。夫婦の扶助義務は民法752条に規定がありますが,これは成年後見人が行うべき財産管理業務とは関係のない話です。
また,成年後見人は成年被後見人の法定代理人です。成年被後見人の財産を成年後見人の生活費に充てる(成年被後見人の財産を成年後見人に贈与するものと評価できる)行為は,民法108条により禁じられている「同一の法律行為について(法定代理人が)相手方(本人)の代理人になること」に該当します。
というかそれって民法860条に規定する利益相反取引なんですよね。民法826条の準用により,家庭裁判所において特別代理人を選任してもらう必要があり,利益相反取引についてだけはその特別代理人が成年被後見人を代理することになります。その選任申立ての手続きの中で,妻の貯金で生活費をまかなうことの可否を問うことになるはずですが,その際に配偶者の財産状況等の説明をしてその必要性が認められた場合にだけ,それが認められることになるものと思われます。「困る可能性があるから」ではまず認められないでしょうね。
ご回答有難う御座います。
>夫婦の扶助義務は民法752条に規定がありますが,これは成年後見人が行うべき財産管理業務とは関係のない話です。
感覚的にも、法律的にも、ありえないと思います。
成年後見制度を作るときに、もっと深く考えて作っていると考えます。
(この制度も、まず委員会みたいものを作って何回も議論して案を作って最終的に国会で認可されてできた法律ではないのでしょうか?)
>その際に配偶者の財産状況等の説明をしてその必要性が認められた場合にだけ,それが認められることになるものと思われます。
それが明記された文章は、どこかに載ってないでしょうか?
No.3
- 回答日時:
妻の貯金から生活費を使ってもよいのでしょうか?
↑
一般論としていえば、使えます。
夫婦は互いに協力し扶助する義務がある
からです。
(民法752条)
ただ、本当に苦しいのか、どの程度苦しいのか
などの問題があります。
だから、必ず裁判所なりに相談してください。
勝手にやると犯罪になります。
ご回答有難う御座います。
>だから、必ず裁判所なりに相談してください。
>勝手にやると犯罪になります。
その点は理解しております。
無断でやった場合、まともな報告書が作成できず、後で困ります。
>夫婦は互いに協力し扶助する義務がある
>からです。
>(民法752条)
この事項が、成年後見制度のパンフレットか何かに載っていたことを記憶してます。
載っている成年後見制度の資料はないでしょうか?
考え方を再確認したいです。
No.2
- 回答日時:
質問文の読み取り方で、夫は成年被後見人である妻とは同居しておらず、妻は施設等に入居しているように受け取れます。
すると、夫の生活費に充てる為に貯金を切り崩すことにより、当該施設の継続入居が難しくなるような場合には簡単には認められないと思います。
後見制度は通常の場合被後見人が死亡するまで続きますが、後見開始に当たりそれまでの生活設計について詳細に決めているワケではアリマセン。
例えば収入が年金のみであるときに、月々の費用は必ず年金収入を下回らなければならない、という決まりはアリマセン。親族の援助や貯金があればそれを使い、居住用の不動産があれば最終的にはそれを処分することも視野に入れながら生活設計をして行きます。
成年後見の考え方は、判断力の衰えた本人の為にも不利益にならないような判断を下すことも含まれます。『正常な判断力があったとしても、この判断を下すだろう』という考え方で後見人は行動しています。
その貯金を切り崩した場合に被後見人である妻の生活設計にどのような影響を与えることになるか?という点で考えられると良いと思います。
ご回答有難う御座います。
>その貯金を切り崩した場合に被後見人である妻の生活設計にどのような影響を与えることになるか?という点で考えられると良いと思います。
少し生活費を出しても全く影響がないです。
昔、成年後見制度のパンフレットか何かで、「苦労を共有してきた配偶者の生活が苦しい場合、被後見人の貯金から生活費を使ってもよい」旨のことが書かれているものを見た記憶があります。
今、探しても見つからないです。
たぶん、配偶者については特別配慮してもらえる事項があったはずです。
No.1
- 回答日時:
妻の財産は妻のものであり、妻のために使うのなら使えますが、夫の生活が苦しいからという理由では使えないと思います。
財産管理を後見人は任されているので、事細かに収支を管理しなくてはならないようです。
後見人が弁護士なら尚更厳しいと思います。
ご回答有難う御座います。
妻(本人)さえ、良ければ、同じ苦労をしてきた夫は、どうでも良いのでしょうか?
お互いに助け合うという精神を尊重する考え方は全くないのでしょうか?
実質的には、成年後見制度を適用するということは「他人になる」のと同じことを意味するのでしょうか?
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>妻が成年後見制度を利用している場合、夫の生活が苦しいのなら、妻の貯金から生活費を使ってもよいのでしょうか?
今すぐ生活が苦しいので、明日にも被後見人のお金が必要だ という状況ではないです。
将来的には、困る可能性があり、成年後見制度の配偶者に対する考え方を知りたいです。
昔、成年後見制度の資料で、「苦労を共有してきた配偶者の生活が苦しい場合、状況により被後見人の貯金から生活費を使ってもよい」旨のことが書かれているものを見た記憶があります。
それを読んだときに、「その通りだ」と納得しました。
この旨が書かれて資料はどこかにないでしょうか?
下記のP10ぐらいしか載ってないですね。
2 適正な支出とは,、、、中略、、、,⑦被後見人に扶養義務のある配偶者や就学中の子らの必要生活費(同人らに収入のある場合は,必要生活費の不足分のみ),などが考えられます。
http://www.courts.go.jp/fukuoka/vcms_lf/b.H24sei …
民法752条の夫婦の扶助義務が適用されるのは、当然ですよね。、、なんか疲れました、、、