プロが教えるわが家の防犯対策術!

お恥ずかしい話なのですがご相談させてください。
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私は若い時から仕事中心で家庭やお金、子供の事を妻に任せておりました50代男性です。
私の給与が振り込まれる銀行のカード、通帳、印鑑全て結婚当時から妻に渡しておりました。

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【相談の背景】
妻は毎月、私の給与を全て下ろし生活費に充て、余ったお金は夫に無断で妻個人の口座に振り込んでいました。
このように毎月余った夫のお金を妻個人の秘密の口座に移す行為は夫婦であっても罪にならないのでしょうか?。
 ※会社ですと横領みたいな。

妻は派遣社員として仕事し毎月収入があります。
妻は私が妻の口座のことを知らないと思っていて「私は貯金無し」とトボケ、あくまで自分だけのお金としています。

有る事がきっかけで私が自分の給与口座の残高を確認したところ150円というスッカラカン状態でした。
 
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【私の希望】
現在はカード、通帳、印鑑全ては私の手にありますが少しでも子供の学費を増やしたく幾らかでも取り戻したいと思っています。
そのためには弁護士、警察などどこでも良いので相談できるところを探しております。

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【そこで】
まずは夫に無断で生活費の余ったお金を妻名義の口座に振り込む(移す)という行為について罪に問われるか否かを助言頂ければと思います。


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【最後に】
お恥ずかし限りですが妻を信用し任せていただけに悔しいばかりです。
私は貧乏暇なし家庭で育ちましたが妻の実家は商売を営み妻はお金的に大変裕福な家庭で育っています。

宜しくお願いいたします。

A 回答 (1件)

>まずは夫に無断で生活費の余ったお金を妻名義の口座に振り込む(移す)という行為について罪にれるか否かを助言頂ければと思います。


いいえ。
夫婦間では罪に問われません。

刑法244(抜粋)
1.配偶者、直系血族又は同居の親族との間で第235条の罪、第235条の2の罪又はこれらの罪の未遂罪を犯した者は、その刑を免除する。

なお、贈与税が発生する可能性はあります。
貴方の稼いだお金を奥さん名義で預金すれば、贈与税の対象です。

参考
http://www.nta.go.jp/taxanswer/zoyo/4405.htm
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この回答へのお礼

さっそくのご回答、ありがとうございました。
私がアホで無知だったのですね。
悲しいですが現実と向き合います。

尚、贈与税の可能性、確認してみます。

お礼日時:2012/05/11 19:23

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