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私は、昨年、某会社に就職し、単身赴任のため相当の家財道具などを購入しました。
しかし、解雇されたため、これらの家財道具は一切不要となり、廃棄せざるを得なくなりました。
これらの無駄になった費用は。確定申告によって、経費計上できるものなのでしょうか。
どなたかご教授頂きたくお願い致します。

A 回答 (4件)

特定支出控除といって、掛かった経費が給与控除額を超える場合は


その経費を給与所得から控除することができます。

ただ、その支出について、給与の支払者が証明しなければならないことと
給与控除自体の額が大きいので、経費がなかなかそれを上回らないことなどあって
(給与控除に上乗せなどは出来ない)なかなか使いどころがないのが実情かと。

参考URL:http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1415.htm
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家財道具はそのまま自身で使えますから経費にはなりません。


それに解雇されるまでは使ったのですから、廃棄時の評価額になります。中古だから二束三文。
ヤフオクで売れば良かったのに。

もしかしたら、帰郷費用などは経費にできるかもしれません。
(本来は一定条件で事業主負担ですが、)
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>給与所得では認められないのですか



それらの経費を一括しているのが給与所得控除です(通勤に要する衣装代や自己研鑽のための書籍代当、最低65万給与が増えればそれなりに増加)

給与所得以外は、経費は個別に計上し決算書を作成しなければなりません
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給与所得の確定申告では認められません



個人事業なら受理はされるでしょう、認められるかどうかは税務当局の判断
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この回答へのお礼

給与所得では認められないのですか。
解雇されたというのに、釈然としない気持ちです。
有難う御座いました。

お礼日時:2013/01/12 10:44

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