最速怪談選手権

来年1月に結婚するのですが、税金・保険などの控除がされるから入籍は今年中にしておいたほうが良いと友人に言われました。
ですが、結婚する二人の状況が以下のとおりで、実際どのように優遇されるのかが不明確です。

1.夫は11月末で会社を辞めており(会社都合)、現在失業手当受給期間である。今年の収入は550万円前後。
2.妻は、派遣スタッフに登録しているが現在は無職。今年の収入は120万円前後。
3.二人とも国保にそれぞれ加入している。
4.夫は生命保険と年金保険、妻は共済保険に加入している。
5.妻は派遣スタッフ会社に年末調整・控除申告済み。

過去ログを見たのですが、二人とも無職の例は見当たらなかったので、新たに質問させていただきました。

A 回答 (2件)

うーん。

配偶者控除は受けられませんので、配偶者特別控除のみ受けられます。(入籍した場合)
120万円ちょっととして計算すると、26万円の控除(所得税)がありますので、概算でいくと、所得税・住民税合わせて得する金額は4万円前後です。(還付は所得税だけですから2万円程度で、住民税は来年請求される金額が減額されます)

これを大きいと見るか小さいと見るかはわかりませんので、ご検討ください。

なお、現在無職ということですが、年末調整を行っていない、あるいは年末調整で未申告の控除があれば来年1月からの確定申告を行ってください。(還付を受けるため)
それには現在支払っている国民年金と国民健康保険(かな?任意継続の健康保険であればそれ)の保険料も社会保険料控除として申告してください。還付がそれなりにあります。

入籍した場合は夫は必ず来年確定申告が必要になりますね(今年年末調整していたとしても)。
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年内に結婚すると、貴方が配偶者控除を受けられるからですね。


でも奥様の年収が120万円もあるので、なかなか、その恩恵にあずかれない。
5、については「確定申告できる」ので問題ありませんが、120万円くらいであれば税額も小額でしょう。
奥様の年収が70万円とかいうのであればお勧めしますが、奥さんの年収が120万円もありますので、得は無いと思われます。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
あまり還付がないならば、年末のばたばたした時期にあわてて入籍する必要もないようですね。

お礼日時:2003/12/21 12:00

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