電子書籍の厳選無料作品が豊富!

現在私は大学3年生です。私は親の扶養に入っていてバイトの給料が年間で90万円あります。仮想通貨もやっていて35万円のプラスが出ました。ここでお聞きしたいのですが仮想通貨のプラスが38万円以下の場合は確定申告を出さなくてもいいのですか?誰か詳しい方教えてください。

質問者からの補足コメント

  • これが仮想通貨プラスが20万円以下であると確定申告は出さなくていいということでしょうか?

      補足日時:2018/01/14 11:17

A 回答 (4件)

No.3です。




>これが仮想通貨プラスが20万円以下であると確定申告は出さなくていいということでしょうか?

あなたの場合は給与所得があり、しかも給与収入が2000万円以下なので、仮想通貨の利益(=雑所得)が20万円以下の場合は確定申告をする義務はありません。
【根拠法令等】所得税法第百二十一条第一項第一号
    • good
    • 0
この回答へのお礼

わかりやすい説明をありがとうございました!!

お礼日時:2018/01/15 03:13

No.2です。

回答が間違っていたので、全面的に書き直します。↓


バイト給与:給与所得25万円(90万-65万)
仮想通貨利益:雑所得35万円

総所得60万円(25万+35万)


◇あなたは国民健康保険料と国民年金保険料を払いましたか。払った場合、その合計額をA円とします。

総所得60万円-社会保険料控除A円-基礎控除38万円>0円
ならば、
確定申告をする義務が生じる。その場合、給与所得と雑所得の全てを申告しなければならない。

総所得60万円-社会保険料控除A円-基礎控除38万円≦0円
ならば、
確定申告は不要。


◇あなたの所得金額が38万円を超えているので、あなたの親御さんは、扶養控除を受けられません。
    • good
    • 0

バイト給与:給与所得25万円(90万-65万)


仮想通貨利益:雑所得35万円

総所得60万円(25万+35万)


◇あなたは国民健康保険料と国民年金保険料を払いましたか。払った場合、その合計額をA円とします。

総所得60万円-所得控除A円>0円
ならば、
確定申告をする義務が生じる。その場合、給与所得と雑所得の全てを申告しなければならない。

総所得60万円-所得控除A円≦0円
ならば、
確定申告は不要。


◇あなたの親御さんは、扶養控除を受けられません。
    • good
    • 0

仮想通貨は20万以下の場合が確定申告をしなくてもいいので38万だと申告しないといけません。

    • good
    • 0

お探しのQ&Aが見つからない時は、教えて!gooで質問しましょう!