A 回答 (3件)
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No.3
- 回答日時:
>以前チャットレディとしてアルバイトをしていました。
その時稼いだ合計金額が34万なのですが、38万を超えていないので確定申告はしなくて大丈夫なのでしょうか?>また他のバイトはしていません。
>また住民税がかかるのか
チャットレディの報酬には、「家内労働者等の必要経費の特例」が適用され、最大で65万円が特例経費が認められます。ですから、あなたの場合、チャットレディの報酬が34万円ですから、特例経費を差引けば、所得はゼロであり、あなたは確定申告する法的義務はありません。放っておいて構いません。
【根拠法令等】所得税法第百二十条第一項
また、所得がゼロですから、住民税もかかりません。
>・・・親にもバレたらどうしようと心配です。
住民税がかからないから、役所から住民税の書類が来て親にバレてしまう、というような事もないでしょう。
安心して下さい。 (^^;
No.2
- 回答日時:
>チャットレディとしてアルバイト・・・その時稼いだ合計金額が34万…
内訳はどうなっていますか。
仮にチャットレディが10万、アルバイトが 24万としましょうか。
>38万を超えていないので…
38万とは「所得」です。
税の話をするとき、収入と所得は意味が違うのです。
【給与所得】・・・アルバイト
税金や社保などを引かれる前の支給総額 ( = 収入) から、「給与所得控除」を引いた数字。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm
【事業所得】・・・チャットレディ
「売上 = 収入」からその仕事をするのに要した「仕入」と「経費」を引いた「利益」。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1350.htm
つまり、バイトの収入24万を「給与所得」に換算したら 0 円になってしまうのです。
65万までのバイトは「所得」 0円でよいのです。
チャットの経費が 1万円あったとすれば、「事業所得」は9万円です。
「合計所得金額」は 9万円で、38万円には遠くおよばないので、確定申告の義務は全くありません。
>また住民税がかかるのかなど…
38万円というのは所得税の基礎控除、それに対して住民税の基礎控除は 33万円しかありません。
「合計所得金額」が 33~38万円の間だと、所得税はかからないけど住民税が少し発生することになります。
したがって、33万以下に抑えれば、確定申告も住民税の申告もどちらも必要ないことになります。
(注) チャットは事業所得でなく「雑所得」と見なされる可能性もありますが、かかった経費をノートにきちんと記録しておけば、税金の計算は同じことになります。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
No.1
- 回答日時:
ご質問文面どおり、確定申告は必要ないです。
基礎控除38万を引いて、非課税になります。
但し、住民税はちょっと違います。
非課税となることで、優遇措置が受けられるので、
役所から住民税の申告をしてくれと、通知が
来る場合があります。
その場合は、所得の申告はせざるをえません。
地域によっては所得28万以下で非課税
といった条件の地域もあります。
その時は、家内労働者等の所得計算の特例
(いわゆる内職の特例でマルトクと呼ばれています)
の、65万の控除を使って、合計所得0で
申告しておくことで、公に非課税と言うことが
できます。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1350.htm
そうすることで住民税非課税による、
優遇措置が受けられる場合があります。
ですので、住民税の申告は進んでやっておくに
越したことはないと思います。
年明け2~3月頃に収入の内容が分かるものを
もって役所でご相談下さい。
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