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以前チャットレディとしてアルバイトをしていました。その時稼いだ合計金額が34万なのですが、38万を超えていないので確定申告はしなくて大丈夫なのでしょうか?また住民税がかかるのかなど全く知識がなく親にもバレたらどうしようと心配です。誰か税金などに詳しい方がおらっしゃったら教えてください汗。
また他のバイトはしていません。

A 回答 (3件)

>以前チャットレディとしてアルバイトをしていました。

その時稼いだ合計金額が34万なのですが、38万を超えていないので確定申告はしなくて大丈夫なのでしょうか?
>また他のバイトはしていません。
>また住民税がかかるのか

チャットレディの報酬には、「家内労働者等の必要経費の特例」が適用され、最大で65万円が特例経費が認められます。ですから、あなたの場合、チャットレディの報酬が34万円ですから、特例経費を差引けば、所得はゼロであり、あなたは確定申告する法的義務はありません。放っておいて構いません。
【根拠法令等】所得税法第百二十条第一項

また、所得がゼロですから、住民税もかかりません。



>・・・親にもバレたらどうしようと心配です。

住民税がかからないから、役所から住民税の書類が来て親にバレてしまう、というような事もないでしょう。
安心して下さい。 (^^;
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>チャットレディとしてアルバイト・・・その時稼いだ合計金額が34万…



内訳はどうなっていますか。
仮にチャットレディが10万、アルバイトが 24万としましょうか。

>38万を超えていないので…

38万とは「所得」です。
税の話をするとき、収入と所得は意味が違うのです。

【給与所得】・・・アルバイト
税金や社保などを引かれる前の支給総額 ( = 収入) から、「給与所得控除」を引いた数字。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm
【事業所得】・・・チャットレディ
「売上 = 収入」からその仕事をするのに要した「仕入」と「経費」を引いた「利益」。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1350.htm

つまり、バイトの収入24万を「給与所得」に換算したら 0 円になってしまうのです。
65万までのバイトは「所得」 0円でよいのです。

チャットの経費が 1万円あったとすれば、「事業所得」は9万円です。

「合計所得金額」は 9万円で、38万円には遠くおよばないので、確定申告の義務は全くありません。

>また住民税がかかるのかなど…

38万円というのは所得税の基礎控除、それに対して住民税の基礎控除は 33万円しかありません。

「合計所得金額」が 33~38万円の間だと、所得税はかからないけど住民税が少し発生することになります。

したがって、33万以下に抑えれば、確定申告も住民税の申告もどちらも必要ないことになります。

(注) チャットは事業所得でなく「雑所得」と見なされる可能性もありますが、かかった経費をノートにきちんと記録しておけば、税金の計算は同じことになります。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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ご質問文面どおり、確定申告は必要ないです。


基礎控除38万を引いて、非課税になります。

但し、住民税はちょっと違います。
非課税となることで、優遇措置が受けられるので、
役所から住民税の申告をしてくれと、通知が
来る場合があります。

その場合は、所得の申告はせざるをえません。
地域によっては所得28万以下で非課税
といった条件の地域もあります。

その時は、家内労働者等の所得計算の特例
(いわゆる内職の特例でマルトクと呼ばれています)
の、65万の控除を使って、合計所得0で
申告しておくことで、公に非課税と言うことが
できます。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1350.htm

そうすることで住民税非課税による、
優遇措置が受けられる場合があります。

ですので、住民税の申告は進んでやっておくに
越したことはないと思います。
年明け2~3月頃に収入の内容が分かるものを
もって役所でご相談下さい。
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この回答へのお礼

ありがとうございます。
確定申告はしなくてよさそうなので安心しました!
住民税はかかる可能性があるってことですよね?汗

お礼日時:2017/11/09 23:06

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