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オタマートというスマートフォンアプリでは、特定のアプリをインストールするとポイントがもらえて、商品を購入する際にポイント値引きができるというシステムがとられています。
そこで疑問に思ったのですが、例えば1000ポイント貯まって、1000円の商品を全額ポイントで購入した場合、アプリインストールによって得た1000ポイントは所得とみなされ確定申告の対象になりますか?
また、もし必要な場合、所得の内訳(雑所得、一時所得等)はどれに当たるのでしょうか?

A 回答 (3件)

>所得の内訳(雑所得、一時所得等)はどれに…



アプリをインストールしたことの対価なので「雑所得」です。

一時所得とは、対価性を有しない所得です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1490.htm

税務大学校教授の論文
https://www.nta.go.jp/ntc/kenkyu/ronsou/78/04/in …

とはいえ、現時点で所得税法の中に成文化されているわけではなく、税務署によって見解が分かれることもあるようです。

むしろ、国税庁から
「ポイントも課税対象です。確定申告してください。」
というようなアピールは、今のところありません。
税法にきちんと書かれ、国税庁から積極的に PR されるようになるまでは、放置して良いのでしょう。
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ポイントは、雑所得に該当します。


20万円を超える場合、申告が必要になります。
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基本的には値引きですから、収入ではありません。

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