No.4ベストアンサー
- 回答日時:
一時所得です。
配当金額から購入した馬券代金を引いた金額から50万円を控除し、その1/2が所得に算入されます。サラリーマンの場合、その他の所得が20万円以下なら確定申告は不要です。
なお、購入馬券代は、そのレース全ての馬券代ではなく、当たり馬券の馬券代のみです。つまり1000円券を20通り買って2万円払い 一枚だけ当たり配当が5万円とすると 税務上の儲けは5万-2万=3万ではなく 5万-1千円=4.9万円となります。儲けた金額のみを年間分積み重ねることになります。次のレースで2万円投資して配当ゼロ 2万円のマイナスでも それでオシマイで 儲けたレースとの差し引きはありません。
No.3
- 回答日時:
>競馬が当たった場合、何所得…
雑所得という回答が出ていますが、違います。
一時所得です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1490.htm
>当たっても年間20万円以下なら確定申告不要…
それは、本業がサラリーマンで年末調整を受け、かつ、医療費控除その他の要因による確定申告の必要性も一切ない場合限定の特例です。
この要件に一つでも外れるなら、20万という線引きは何も意味しないことになります。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900.htm
以上を踏まえ、「所得」とは入ってきたお金その者を指すのではありません。
特に、一時所得は
総収入金額-収入を得るために支出した金額-別控除額(最高50万円)=一時所得の金額
ですから、馬券を 1,000円で 1枚だけ買って、20万円当たったことが年間に 5回あったとしたら、
(200,000 - 1,000) × 5 - 500,000 = 495,000円
を確定申告することになります。
この数字の年間合計が 20万以下で前述の要件に合えば、確定申告はしなくて良いことになります。
ただし、この 20万以下申告無用の特例は国税だけなので、確定申告をしない場合は、別途、「市県民税の申告」が必要になります。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
No.2
- 回答日時:
>競馬が当たった場合、何所得になるのですか?
雑所得でも配当所得でもありません。
「一時所得」です。
>また、当たっても年間20万円以下なら確定申告不要という認識でよろしいですか?
貴方が給与所得者ならそのとおりです。
給与を1か所からもらっていて、その他の所得が20万円を超える場合は確定申告が必要とされています。
なので、20万円以下なら必要ありません。
ただし、住民税にはその規定がないので、役所への「住民税の申告」は必要です。
でも、実際のところ、申告している人などいないでしょうね。
なお、今、競馬の税金で裁判している人います。
その人は3年間で、約28億円の馬券を購入し、約30億円配当を受けていた。
ただ、国税局は経費として、購入費28億円すべてではなく当り馬券の購入費だけしか認めず、その購入費を引いた29億円に対して課税するというものです。
参考
http://funshoku.blogspot.jp/2013/01/keiba-zeikin …
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