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No.1ベストアンサー
- 回答日時:
>妻を扶養に入れている…
何の扶養の話ですか。
1. 税法
2. 社保
3. 給与 (家族手当)
それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。
まあ、確定申告うんぬんとのことなので 1.税法の話かとは思いますが、税法上、夫婦間に「扶養」はありません。
扶養控除は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm
夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。
しかも、配偶者控除や扶養控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。
夫が会社員等なら今年の年末調整で、夫が自営業等なら来年の確定申告で、それぞれ今年分の判断をするということです。
「配偶者控除」は、配偶者の「所得」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
38万円を超え 76 (同 141) 万円未満なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm
>それとも、会社で年末調整しているので、重複して出来ないのでしょうか…
確定申告とは、年末調整をいったんご破算にし、給与と他の所得との合計所得金額から所得税を計算し直し、給与で前払いした源泉税との差額を追納 (または還付) する制度のことです。
妻が控除対象配偶者としての要件を満たし、年末調整に反映されているのなら、確定申告書にももう一度その旨を記入しないと、確定申告では配偶者控除を返上したことになってしまいます。
税金について詳しくは国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
No.4
- 回答日時:
確定申告する場合は、原則、すべての所得を申告します。
給与所得と不動産所得を合計し、そこから各種の所得控除を引き税額を計算し直します。
なので、当然、配偶者控除は受けられます(申告書に記入します)が、重複ということにはなりません。
なお、申告書には年末調整された源泉徴収票を添付します。
No.3
- 回答日時:
Q_A_…です。
細かくて恐縮ですが、重要なところなので訂正です。
誤)・「給与所得+不動産所得」-「配偶者控除などの所得控除(の合計額)」=課税される所得金額(所得金額)
正)・「給与所得+不動産所得」-「配偶者控除などの所得控除(の合計額)」=課税される所得金額【課税所得】
No.2
- 回答日時:
>会社で年末調整しているので、重複して出来ないのでしょうか?
おっしゃるとおり、「給与所得」から控除して、「不動産所得」からも控除するということはできません。
式にすると、
・「給与所得+不動産所得」-「配偶者控除などの所得控除(の合計額)」=課税される所得金額(所得金額)
ということです。
『総合課税制度』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2220.htm
『確定申告』
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2020.htm
>>所得税の確定申告は、毎年1月1日から12月31日までの1年間に生じた所得の金額とそれに対する所得税の額を計算し、源泉徴収された税金や予定納税額などがある場合には、その過不足を精算する手続きです。
---
『確定申告と年末調整はどう違うの?』(更新日:2013年01月21日)
http://allabout.co.jp/gm/gc/376430/
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