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確定申告に当たり以下のことを何方かお教え頂ければ幸甚です
当方の配偶者65歳以上になり今年から所得が生じました
公的年金収入は90万で所得は0円。介護保険料は天引き。
配偶者の生保年金収入は120万で経費が60万差し引き所得は
60万円なので源泉徴収6万円
配偶者特別控除は16万円でこれまでの配偶者控除より22万円減額
(当方の所得が22万円増加、即ち増税)
今年の申告にあたり配偶者の源泉徴収分位は
回収する方法はないのでしょうか

A 回答 (2件)

生保年金の所得が60万円ということですから、単純に計算してみます。



600,000-380,000(基礎控除)=220,000
220,000×5%=11,000
11,000-60,000(源泉徴収)=49,000
最低でも49,000円還付されます。

実際には、介護保険料など控除されるのでさらに還付額は多くなると思います。
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この回答へのお礼

確定申告は一世帯に一つだと思っていました
配偶者(特別)控除を受けた配偶者はもう申請出来ないと考えておりました
しかし考えてみると当然のことですね
配偶者が配偶者の名前で所得税還付を申請すればよいわけですね。目から鱗でした有り難う御座いました

お礼日時:2009/02/16 16:25

>配偶者の生保年金収入は120万で経費が60万差し引き所得は60万円なので源泉徴収6万円…



ここまではよく分かりませんが、合っていることにして話を進めます。

>配偶者特別控除は16万円でこれまでの…
>当方の所得が22万円増加、即ち増税…

これはあなたの税に関することで、配偶者の問題ではありません。

>今年の申告にあたり配偶者の源泉徴収分位は…

源泉徴収というのは、あくまでも仮の分割前払に過ぎず、確定申告が必要です。
あなたでなく配偶者自身の確定申告です。

>回収する方法はないのでしょうか…

お書きの条件だけで、全額か一部かまでの判断まではできませんが、確定申告によっていくらかは返ってくるでしょう。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

いや有り難う御座いました
配偶者特別控除の範囲内なら控除の方法がないと考えており、配偶者自身が確定申告をすればよいなんてことは夢にも考えたことがありませんでした。そう、世帯主が申告すればもうおしまいと思っていました。
介護保険控除、生命保険料控除を含めると源泉徴収相当額くらいは戻ってきそうです。
ただ配偶者の収入が地方税に影響があるのですかね
本当に有り難う御座いました

お礼日時:2009/02/16 16:56

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