No.1ベストアンサー
- 回答日時:
>合計すると103万が超えるのですが…
「収入103万」は俗語で、正確には「所得 38万」が判断基準になります。
税の話をするとき、収入と所得は意味が違い、使い分けないといけないのです。
>給与としてバイト先から97万円…
「給与所得」は 32万円。
【給与所得】
税金や社保などを引かれる前の支給総額 ( = 収入) から、「給与所得控除」を引いた数字。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm
>報酬として8万円…
経費がなければ、「事業所得」(or 雑所得) は 8万円。
【事業所得】(or 雑所得)
「売上 = 収入」からその仕事をするのに要した「仕入」と「経費」を引いた「利益」。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1350.htm
よって合計所得金額は 40万円。
>親の扶養から外れるのでしょうか…
何の扶養の話ですか。
1. 税法
2. 社保
3. 給与 (家族手当)
それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。
まあ税金のカテですので 1.税法の話かとは思いますが、扶養控除や配偶者控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。
親が会社員等ならその年の年末調整で、親が自営業等なら翌年の確定申告で、それぞれの年分をあとから判断するということです。
それで、親が去年分所得税で扶養控除を取れるのは、あなたの「合計所得金額」が 38万以下の場合です。
「収入103万」という定義ではありません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm
つまり、8万円の報酬に経費が 2万円以上かかっていない限り、親はで扶養控除を取ることができません。
もし、親がサラリーマン等で去年の年末調整で扶養控除を取っていたのなら、親は 3/15 までに確定申告をして扶養控除分の追納をしないといけません。
>支払調書(報酬の方は源泉徴収票がないので)でできる…
それはかまいません。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
回答ありがとうございます!
給与と報酬についてなのですが、
詳しく書くと
・給与
アルバイトA社 95万円
アルバイトB社 2万円
・報酬
Cから 7万円
Dから1万円
という内訳になっています。
(領収書等置いてなかったので経費はおそらく引けません。)
この内訳だったとしても↑でお答えいただいている状況とは変わらないですよね。。?
また、勤労学生控除を仮にしなかった場合なのですが、
親にかかってくる税金は変わらないとネットで見たのですが、私はいくらかかってくるでしょうか?
よろしくお願い致します。
No.2
- 回答日時:
>勤労学生控除を仮にしなかった場合なのですが、親にかかってくる税金は変わらないと…
前提が間違っています。
勤労学生控除は、あなた自身の税金に関係するだけであって、親が扶養控除を取れるかどうかの「合計所得金額」には反映されません。
あなたが勤労学生控除を申告しようがしまいが、「合計所得金額」が 40万であることに代わりはなく、親は扶養控除を取れません。
>私はいくらかかってくるでしょうか…
基礎控除以外の所得控除
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1100.htm
に一つも該当するものがなければ、
・去年分所得税 (40 - 38) 万 × 5% = 1,000円
・去年分復興特別所得税 1,000 × 2.1% = 0円 (100円未満切り捨てなので)
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2260.htm
・今年分市県民税の所得割 (40 - 33) 万 × 10% (税率は固定) = 7,000円
・今年分市県民税の均等割 5,000円
(注) 均等割は自治体によって異なることがある
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