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サラリーマンの旦那のの扶養家族家族なんですが、今パートで年収60000円ほど収入があります。知人の紹介で新聞の集金の仕事を手伝ってあげてと言われてお会いしました。この集金な仕事がだいたい月15000~13000と安い給料だったのですが…その他にポスティングをすると40000円つけてあげれると言われて自由な時間ではたらけるので
喜んで引き受けましたが…なぜかと言うと私の母(別世帯)年金なく働き口がなかったのでこのポスティングの仕事がを一緒しようとおもったのです。でもこの収入だと私は扶養家族を抜けてしまうので、新聞会社をしてる知人に、母としごとをしたいので、所得を分けて下さいと頼んだのですが、こんな低い金額所得気にしなくても出しせんからと、言われて私も集金の仕事、ポスティング仕事が初めてだったので人件費じゃない所に経費で使うのかな?っとおもって???
所得出ないから母の名前も雇用契約もなにも無しの状態から直ぐに仕事を母と初めました。ただ給料明細には私の名前しかなく 親子だから 割合も分からないからあなたの名前で給料明細書だすねってかんじでした(封筒に簡単な給料明細が入っていました)こんなので大丈夫なのかとおもったのですが…大丈夫所得出ないからとずっと言われて1年がたち(源泉)も頂けないまま、確定申告行かないと行けないと駄目ですよねと聞くと、こんな少ない金額行かないでいいですよ!所得でないんだからと…その年は何もなく、ちゃんと考えて私と母のの事してくれたんだとおもいました。2年目も同じ何事もなく今まで道理母と働いていましたが。
4年目の6月に私に市県民税がととどき
ビックリ所得出ないよと言ってた所得
が丸々私の所得で申告されていました。
私は当初に言ってた様に母と私の所得を分けて申告しなおして下さいと。頼みましたか、そんな事無理だと断られてしまい、そしてそんな事聞いてないと言われて 今現在旦那が修正申告を迫られてるところです。私は所得出ないよと言われてたので確定申告もしてません。どうすれば良いか教えてください。何も知らないので簡単に教えて頂きたいです。m(__)m

質問者からの補足コメント

  • 年収600000の訂正

      補足日時:2016/10/06 00:10
  • パートで働いてるところが年収60万円です。知人新聞社会で年収60万円です
    合算すると 120万円なってしまいました

      補足日時:2016/10/06 02:15
  • 今回このような事があり、なぜこのような事になったと言うと私も無知と言う事と、面接して頂いた方が全く、給料、税金とうをこの方のお母様が全部しててたらしく、最初の面接の時の話を全く聞いてなかったらしく、私がパートで有ること、結婚してる事、母と仕事する事など一切聞いてなかったため、この金額なら所得出ないよと息子さんに言ってたそうです。それを私に所得出ないからと言ってたのです。まさかこんな経営してる方が税金の事を知らないなんて思いもしなかったので愕然としました。今さらどうにもならないとの回答もあったので、遅くなりましたが確定申告行って来ます

      補足日時:2016/10/06 09:39

A 回答 (4件)

いろいろと誤解釈があります。


まず税の基本から学び直さないといけません。

>サラリーマンの旦那のの扶養家族家族…

何の扶養の話ですか。
1. 税法
2. 社保
3. 給与 (家族手当)
それぞれ別物で認定要件は異なり、相互に連動するものではありません。

まあ税金のカテですので、1.税法の話かとは思いますが、税法上、夫婦間に「扶養」はありません。
扶養控除は、親子や祖父母、孫などに適用されるものです。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1180.htm
夫婦間は、「配偶者控除」または「配偶者特別控除」です。

「配偶者控除」は、配偶者の「合計所得金額」が 38 (給与収入のみなら 103) 万円以下であることが条件です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1191.htm
38万円を超え 76 (同 141) 万円未満なら「配偶者特別控除」です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1195.htm

>でもこの収入だと私は扶養家族を抜けてしまうので…

扶養控除や配偶者控除などは、1年間の所得額が確定した後に決まるものであり、年の初めや途中に出たり入ったりするものではありません。
夫が会社員等ならその年の年末調整で、夫が自営業等なら翌年の確定申告で、それぞれの年分をあとから判断するということです。

>今パートで年収60000円ほど収入…

60万の書き間違えは分かりましたけど、税の話をするとき、収入と所得は言葉を使い分けないといけません。

【給与所得】
税金や社保などを引かれる前の支給総額 ( = 収入) から、「給与所得控除」を引いた数字。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1410.htm
【事業所得】
「売上 = 収入」からその仕事をするのに要した「仕入」と「経費」を引いた「利益」。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1350.htm

>この集金な仕事がだいたい月15000~13000と安い給料…

1月から 12月まで年間通してやっているのですか。
そうだとして、年間 17万ほど。
これは給与「収入」で間違いないでしょう。
60万と合わせて 77万ほど。

>その他にポスティングをすると40000円つけてあげれると…

ポスティングって何ですか。
そのお金は「給与」なのか「事業所得」になるのかを見極めないといけません。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1300.htm

簡単な見分け方として、1年が終わって「給与所得の源泉徴収票」
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hot …
が支払者から交付されるのなら給与、公的書類は何もなければ事業所得です。

>直ぐに仕事を母と初めました…

税法の観点からは、夫婦や親子といえども別人格。
母がした仕事の対価は母の収入、こがした指呼との対価はこの収入、きちんと分けて処理しなければいけません。

>1年がたち(源泉)も頂けないまま…

用語は勝手に省略すると他人と意思疎通が図れません。
(源泉)とは「源泉徴収票」のことですか。

それなら、税法上の「給与」ではないということです。

>こんな少ない金額行かないでいいですよ!…

確定申告の要否判断は、支払者がするものではありません。
だって、あなたがほかでどんな仕事をどれだけしているか分からない以上、支払者が自分ところの支払い実績だけで判断しても意味ないでしょう。

確定申告の要否判断は、自分自身でやらないといけません。

で、まとめると、

【給与所得】
・パート収入 60万
・新聞配達 17万
・合計して給与収入 77万
・給与「所得」に換算すると 12万円。

【事業所得】
母とで半々に仕事をしたと仮定し、経費も無視すれば、
・4万 × 1/2 × 12月 = 24万円

【合計所得金額】
・12 + 24 = 36万円

>私は所得出ないよと言われてたので確定申告もしてません…

きちんと確定申告をしていれば、上記のとおり「合計所得金額」は 36万円であり、夫はその年の所得税および翌年分住民税で、「配偶者控除」を取れました。

“確定申告もしてません”なんて、いばっていることが間違いないのであって、それが去年の話なら今から去年分の確定申告 (期限後申告) をしましょう。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/2024.htm

期限後であっても確定申告をすれば、追って住民税 (市県民税) も更正されます。

確定申告で、給与部分は「源泉徴収票」の添付が必須です。
事業所得部分は、「収支内訳書」
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
を作成し、「確定申告書 B」
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
とともに税務署へ提出します。

税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
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この回答へのお礼

ご回答ありがとうごさいます。今回の事で色々勉強になりました。

お礼日時:2016/10/06 09:10

「その場合は確定申告で、家内労働者の特例控除を申告する必要があります。


http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1810.htm
これにより65万を控除できるのです。給与所得と同様、所得を0と申告できます。」
とありますが、勘違いなさってる回答に感じます。

家内労働者の特例を使う際には「給与収入から給与所得控除額を引き、その引ききれない額を、内職収入から引く」です。
「給与収入額+内職収入」から65万円を引くのです。最大65万円です。
給与収入から65万円引いてゼロ、内職収入から65万円引いてゼロ、合わせて所得はゼロという計算はできません。

パート収入60万円で、新聞販売店から貰える給与が60万円ですと
120万円ー65万円=55万円となり、妻の所得額38万円を超えているので、夫が配偶者控除を受けることができません。
 しかし配偶者特別控除が受けられる金額ですので、夫の確定申告による追加税金は、この配偶者特別控除額を引いた額で計算されることになります。

新聞店で「妻の分」と「母の分」と分けてくれると良いのですが。
本質論を言うと「妻と母を一緒にしてくれ」と頼んだとしても、新聞屋さんが「それはできない。支払額を妻と母に按分して源泉徴収票を作成します」とするべきところです。
 すでに市役所に給与支払い報告書が提出され、税務署から、夫の配偶者控除が受けられないですよと指導が入ってる段階では「新聞屋さんの提出した給与支払報告書の訂正をします」というのは、市役所も税務署も「あかんよ」というでしょう。
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この回答へのお礼

ありがとうごさいますm(__)m源泉徴収票が有る時点でもう私の所得なのですね。

お礼日時:2016/10/06 08:38

年収60万円? 給与所得の基礎控除って確か65万円だったような。

 所得換算は0になりませんか?? だんな様の年末調整で出さなかったんですか? 修正したところで大した額ではないですよ、きっと。 大丈夫。
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この回答へのお礼

回答ありがとうごさいますm(__)m
パートの方は60万円で旦那の方にも年末調整してました。もう1つの集金の、仕事が60万円でした
この60万円は母親と一緒に仕事をしててたのですが、すべての収私の所得入が私の所得で会社が税務署に申告したそうてす。申告の内容も申告されたのも知らなかったので、旦那な会社、には前者のパートの仕事の分しか出してなかったので扶養家族ななってたのですが…所得出ないよと行っていた会社の所得を合わせると年間所得125円ほどになり扶養家族からも外され、扶養手当も全額返済しやいといけなくなりす。

お礼日時:2016/10/06 02:30

集金とポスティングの仕事は、


給料明細書が出ていたのですね?
60万円は給料なのですね?
ここは重要なポイントです。

そうしますと、給与収入には
給与所得控除65万の控除が
あります。
給与収入60万
-給与所得控除65万
≦0(給与所得は0)
となるので非課税です。

源泉徴収票をもらってきちんと
申告すれば、質問文のような
ことはないはずです。

しかし....
新聞の集金などの仕事は、
事業所得(あるいは雑所得)と
なる可能性があります。

その場合は確定申告で、
家内労働者の特例控除を
申告する必要があります。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1810.htm
これにより65万を控除
できるのです。
給与所得と同様、所得を
0と申告できます。

以下のような計算書を添付して、
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinkoku/shotoku/ …
特を○で囲んで記述し、
確定申告の所得金額を0として、
申告します。

これにより、ご主人の配偶者控除の
申告も取消しにならずに済みます。
配偶者控除の奥さんの所得条件は
38万以下です。
それに対して『0』ですから、
OKになります。

お母さんと所得を分けることは
できないのですから、
家内労働者の特例控除を利用して
申告したいと税務署に言って、
申告してください。

修正申告は住民税の方で言われている
のかもしれないので、役所で相談しても
よいかもしれません。

実際にもらった報酬の書類や情報を
集め、印鑑などといっしょに持って、
税務署か役所の住民税担当の所へ
行って申告をしてみてください。

いかがでしょうか?
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この回答へのお礼

ありがとうごさいますm(__)m
過去3年間の確定申告をしてきますm(__)m出来る限りの事をしてみます。本当にありがとうごさいますm(__)m

お礼日時:2016/10/06 02:45

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