No.4ベストアンサー
- 回答日時:
http://www4.city.kanazawa.lg.jp/data/open/cnt/3/ …
まずは上のURLを印刷して、読み込んでください。
収入と所得の違いがあることを理解してください。
すると「年金のみの人」と「年金とそれ以外の所得(株式譲渡所得)」の二種類に分けてあることに気が付かれると思います。
ご質問者は「年金とそれ以外の所得」にあたります。
印刷した表の1ページ目「総所得欄」の「年金とそれ以外の所得」で自分の総所得欄がどこになるかを見ます。
他の回答者が「総所得額が不明だと回答がしにくい」主旨の記述をしてるのは、ご質問者の「株式譲渡による所得額がいくら程度かが不明」だからです。これは当然のことで、ここで回答を付ける人は超能力者でも未来がわかる人でもないからです。
さて、年金収入が130万円でしたら、印刷した2ページ目の欄で「年金所得が60万円程度」だと判ります。これに「その年の株式譲渡による所得(収入ではなく所得です)」を加えて1ページ目の「総所得欄」を見ます。
世帯人数によって年間の保険料がいくらになるかおおよそわかります。
ここまでよろしいでしょうか。
年間400万円以下の公的年金のみが収入の方は、確定申告義務がありません(所得税法第121条)ので、確定申告をしない状態で健康保険料がいくらかを見ます。上記表の2ページ目です。まだ64歳未満でしょうから、向かって左側の表です。
一人世帯でしたら年間約86千円です。
ここに株式譲渡所得が42万円加わり、確定申告して約4、2万円の還付金が発生するとします。
その時の健康保険料は、1ページ目の「総所得額」は75万円です(33万円+42万円)。
一人世帯ですと国保税が年間約86千円から112千円になります。
その差額は26、000円です。
つまり還付金の方が大きい。
とこのような計算をします。
表の「平成29年」は今は気にしないで良いです。毎年同様の方法で「確定申告した方が有利か、不利か」を判断するしかありません。
なお住民税まで計算すると、上記の計算では「ちがうぜ」という結果になりますが、そこまで詳しく述べると、混乱なさるでしょうから控えます。
おそらく「住民税まで考えるとこうなる」という話をしてくださる方が現れる気がします。
非常に煩雑難解な事ですが、おそらくわかりやすく述べて下さるでしょう。
税の話で「株式」が絡んでくると複雑怪奇になるのに、それに国保税がどうなるかまでは、専門的な知識がある人でも「ややこしいのう」と感じる点です。いっそ確定申告しないで国保税が安いままの方がいいような気がします。
確定申告による還付金は魅力的ですが、そのために国保税負担が上がるのは、もともと制度が違うからでして、両方を比べて有利な方を選ぶのは、まさに「専門的な知識を得る必要がある」のです。
要は「確定申告することで、総所得額が変更されるので、国保税が変わる。その際には世帯人数によっても負担額がちがう」ということです。
まずは上のURLを印刷して、読み込んでください。
収入と所得の違いがあることを理解してください。
すると「年金のみの人」と「年金とそれ以外の所得(株式譲渡所得)」の二種類に分けてあることに気が付かれると思います。
ご質問者は「年金とそれ以外の所得」にあたります。
印刷した表の1ページ目「総所得欄」の「年金とそれ以外の所得」で自分の総所得欄がどこになるかを見ます。
他の回答者が「総所得額が不明だと回答がしにくい」主旨の記述をしてるのは、ご質問者の「株式譲渡による所得額がいくら程度かが不明」だからです。これは当然のことで、ここで回答を付ける人は超能力者でも未来がわかる人でもないからです。
さて、年金収入が130万円でしたら、印刷した2ページ目の欄で「年金所得が60万円程度」だと判ります。これに「その年の株式譲渡による所得(収入ではなく所得です)」を加えて1ページ目の「総所得欄」を見ます。
世帯人数によって年間の保険料がいくらになるかおおよそわかります。
ここまでよろしいでしょうか。
年間400万円以下の公的年金のみが収入の方は、確定申告義務がありません(所得税法第121条)ので、確定申告をしない状態で健康保険料がいくらかを見ます。上記表の2ページ目です。まだ64歳未満でしょうから、向かって左側の表です。
一人世帯でしたら年間約86千円です。
ここに株式譲渡所得が42万円加わり、確定申告して約4、2万円の還付金が発生するとします。
その時の健康保険料は、1ページ目の「総所得額」は75万円です(33万円+42万円)。
一人世帯ですと国保税が年間約86千円から112千円になります。
その差額は26、000円です。
つまり還付金の方が大きい。
とこのような計算をします。
表の「平成29年」は今は気にしないで良いです。毎年同様の方法で「確定申告した方が有利か、不利か」を判断するしかありません。
なお住民税まで計算すると、上記の計算では「ちがうぜ」という結果になりますが、そこまで詳しく述べると、混乱なさるでしょうから控えます。
おそらく「住民税まで考えるとこうなる」という話をしてくださる方が現れる気がします。
非常に煩雑難解な事ですが、おそらくわかりやすく述べて下さるでしょう。
税の話で「株式」が絡んでくると複雑怪奇になるのに、それに国保税がどうなるかまでは、専門的な知識がある人でも「ややこしいのう」と感じる点です。いっそ確定申告しないで国保税が安いままの方がいいような気がします。
確定申告による還付金は魅力的ですが、そのために国保税負担が上がるのは、もともと制度が違うからでして、両方を比べて有利な方を選ぶのは、まさに「専門的な知識を得る必要がある」のです。
要は「確定申告することで、総所得額が変更されるので、国保税が変わる。その際には世帯人数によっても負担額がちがう」ということです。
この回答へのお礼
お礼日時:2018/03/22 13:32
有り難うございました。
実は頭の中ではある程度の理解はしており、今後本気でトレーディングに取り組んで行くつもりで、確定申告は今後するつもりはありませんでした。
どなたかのご意見で最終決断をつけるつもりで質問させて頂きました。
これで腹が固まりました。
丁寧なご説明誠に有り難うございました。
No.3
- 回答日時:
>年間130万程度の年金収入…
大晦日現在で 64歳までは「所得」が 60万、65歳からは「所得」10万です。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1600.htm
>(特定口座、源泉徴収あり)…
これを確定申告しなければ、年金による「所得」だけで所得税や住民税、国保税が決まります。
同時に特定口座で前払いさせられた所得税・住民税の還付はありません。
特定口座を確定申告すれば、年金による「所得」との合計額が、所得税や住民税、国保税の判断材料になります。
この合計所得金額を元に所得税・住民税が還付されるかどうか、国保税はいくらほどになるかを試算して、確定申告をするかしないかを決めれば良いのです。
これは毎年毎年、試算してみないと分かりませんよ。
税金について詳しくは、国税庁の『タックスアンサー』をどうぞ。
http://www.nta.go.jp/taxanswer/index2.htm
No.2
- 回答日時:
今後も株収入と掛かってくる国民健康保険料の比較のみで確定申告をするべきかを判断して良いと思いますよ。
確定申告をする前に株収入の有無の税金額を住民税の額まで含めて算出しておいて、その数値と昨年度(本年度はまだ確定してませんが大きく変わることはないものとして)の国民健康保険の支払額と比較するだけでよいと思います。
年金収入が少ないので所得がほとんどないだけに、株収入の課税所得が大きく影響すると思いますが。
悩むようなことではないような気がなんとなくします。
住んでおられるところで、国民健康保険は大きく異なってくると思われますし、
課税所得も当然わかりませんので、御自分でご確認ください。
こういうことに悩まれる方ならあっという間に結論が出ると思いますよ。
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